○人吉市水道局公印規則

平成17年3月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、名称、寸法、使用する文書の区分、管守者及びその個数は、別表のとおりとする。

(公印の事務の処理)

第4条 水道局長は、公印に関し、次の事項を処理する。

(1) 公印台帳(様式第1号)を備え、所定の登載をすること。

(2) 年1回以上管守者において保管する公印を公印台帳と照合すること。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 職種の改廃等により公印が使用不能になり、又はその使用を停止する必要があるとき、若しくは公印の新調、改刻をしようとするときは、水道局長は市長の決裁を経て、当該公印の新調等をするとともに、公印台帳を整理しなければならない。

2 廃止した公印は、水道局長において廃棄しなければならない。

(公印の管守及び保管)

第6条 公印は、上水道課長、下水道課長及び財政課長が保管の責に任ずるとともに、使用する場合を除き、原則として常に一定の容器に納め、錠を施し厳重に保管しなければならない。

2 すべて公印は、その重要性にかんがみ慎重に取り扱わなければならない。

3 公印を使用するときは、押印すべきことを確認の上、公印使用簿(様式第2号)に記載し、押印しなければならない。ただし、文書の用途及びその数量等の都合によりその手続きを省略することができる。

4 一定の字句及び内容の文書を多数印刷して発送しようとする場合は、次に掲げる事項について、人吉市水道事業及び公共下水道事業事務決裁規程(昭和42年人吉市水道事業管理規程第3号)に定める決裁を受けた場合に限り、公印の印影を当該文書と同時に刷り込んで公印の押印に代えることができる。

(1) 使用する公印名

(2) 文書又は帳票名

(3) 文書又は帳票の発信先名

(4) 印刷枚数

(平27規則11・令2規則13・令4規則21・一部改正)

(電子公印)

第7条 電子計算組織(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)に定めるものをいう。以下この項において同じ。)を利用して証明等の事務を行う場合には、管守者の決裁を受けて電子計算組織に記録した印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

(平30規則31・追加、令5規則12・一部改正)

(公印の紛失等の場合の措置)

第8条 保管中の公印が盗難にかかり、又は紛失したことを知ったときは、水道局長は直ちにそのてん末を詳記し、市長に報告しなければならない。

(平30規則31・旧第7条繰下)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27規則11・全改、令2規則13・令4規則21・一部改正)

種類

名称

寸法(単位:ミリメートル)

使用する文書の区分

管守者

個数

特殊用市長印

水道事業用市長印

182

市長名をもってする水道事業に関する公文書及び契約書用

上水道課長

1

特殊用市長印

水道事業及び公共下水道事業用市長印

182

市長名をもってする水道事業及び公共下水道事業に関する公文書及び契約書用(工事等用)

財政課長

1

特殊用市長印

水道事業及び公共下水道事業用市長印

142

水道事業及び公共下水道事業に関する納付、還付及び精算通知書用

上水道課長

1

特殊用市長印

水道事業用市長印

102

水道料金納入通知書用(収納委託及び納付用)

上水道課長

1

特殊用市長印

水道事業及び公共下水道事業用市長印

丸15

水道事業及び公共下水道事業に関する小切手発行用

上水道課長

1

特殊用市長印

公共下水道事業用市長印

182

市長名をもってする公共下水道事業に関する公文書及び契約書用並びにその他の使用料及び負担金納付用

下水道課長

1

市長職務代理者印

市長職務代理者印

182

市長職務代理者名をもってする水道事業及び公共下水道事業に関する公文書及び契約書用

上水道課長

1

市長職務代理者印

市長職務代理者印

102

市長職務代理者名をもってする水道料金納入通知書用(収納委託及び納付用)

上水道課長

1

補助職員印

局長印

182

局長名をもってする公文書用

上水道課長

1

補助職員印

課長印

182

課長名をもってする公文書用

当該課長

2

補助職員印

企業出納員印

142

水道料金等領収書用

上水道課長

1

補助職員印

企業出納員印

102

水道料金領収書用(収納委託用)

上水道課長

1

画像

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人吉市水道局公印規則

平成17年3月28日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道局/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月28日 規則第18号
平成21年3月27日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第11号
平成30年9月1日 規則第31号
令和2年3月30日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第21号
令和5年3月28日 規則第12号