○人吉市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市法定外公共物管理条例(平成17年人吉市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請手続)
第2条 条例第4条第1項第1号から第4号までに規定する行為(以下「法定外公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、人吉市法定外公共物使用収益許可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 条例第4条第1項第5号に規定する行為(以下「法定外公共物の工事施行」という。)の承認を受けようとする者は、人吉市法定外公共物工事施行承認申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 使用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 使用者が死去したとき。
(3) 法人である使用者が合併又は解散したとき。
(法定外公共物の使用の更新)
第5条 使用者が、許可期間満了後引き続き当該許可に係る使用を継続しようとするときは、許可期間満了の日の15日前までに、人吉市法定外公共物使用収益許可更新申請書(様式第9号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合においては、関係書類の添付を省略することができる。
2 市長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。
(平18規則35・一部改正)
(境界確認申請手続)
第8条 法定外公共物と隣接地との境界を確認する隣接地の所有者は、境界について証明を求めようとするときは、境界確認証明申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)
(令3規則32・一部改正)