○人吉市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要項
平成17年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 市民の救急医療体制の整備を促進し、市民の救急医療を確保するため、地域内の病院が実施する病院群輪番制病院運営事業費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この補助金の交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、原則として、初期救急医療施設からの転送患者(重症救急患者)の受入れに対する事業とする。
2 地域は、熊本県知事が設定した地域(人吉市及び球磨郡)とする。
3 病院は、人吉市の要請を受けた病院の開設者が整備、運営する病院で相当数の病床を有し、医師等の医療従事者の確保等、二次病院としての診療機能を有する病院として、別表に掲げる医療機関とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に定める基準額と対象経費を比較して、いずれか少ない方の額とする。
(1) 基準額は、次式により算出した額とする。ただし、基準単価は、市長が別に定めるものとする。
基準単価×診療日
(2) 対象経費は、病院群輪番制病院の運営に要する給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)とする。
(1) 休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日並びに年末年始の日(12月29日から翌年の1月3日まで))午前8時から午後6時まで診療を行うとき。
(2) 午後6時から翌日午前8時まで診療を行うとき。
(1) 病院群輪番制病院運営事業計画書(様式第1号)
(2) 病院群輪番制病院運営事業補助金所要額調(様式第1号の2)
(3) 病院群輪番制病院運営事業所要額明細書(個別表)(様式第1号の3)
(4) 当該事業に係る歳入歳出予算書抄本(原本証明を要する。)
(1) 事業の内容の変更をする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、事業完了後5年間保管しなければならない。
(実績報告書)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後4月末日までに、規則に定める実績報告書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 病院群輪番制病院運営事業実績報告書(様式第2号)
(2) 病院群輪番制病院運営事業補助金精算額調(様式第2号の2)
(3) 病院群輪番制病院診療科目別患者数調(様式第2号の3)
(4) 病院群輪番制病院運営事業実績額明細書(個別表)(様式第2号の4)
(交付金の支払)
第8条 病院群輪番制による実施医療機関の運営事業費については、病院群輪番制に関する事務取扱要項第4条に基づき、各市町村から徴した金額を運営事業費に充てるため、補助金として交付する。
(報告及び検査)
第9条 市長は、事業の実施状況に関し、必要な報告を求め、検査をすることができる。
(書類の提出)
第10条 この補助金に関し、市長に提出する書類は1部とする。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成26年告示第89号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第125号)
この要項は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平26告示89・令5告示125・一部改正)
所在地 | 医療機関名 |
人吉市老神町35 | 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター |
球磨郡多良木町多良木4210 | 球磨郡公立多良木病院 |