○人吉市職員防災服等貸与規程

平成17年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市職員の防災服等の貸与に関し、必要な事項を定める。

(被貸与者の範囲及び貸与期間)

第2条 防災服等の貸与を受ける者は、常勤の一般職の職員(以下「被貸与者」という。)とし、貸与される防災服等(以下「貸与品」という。)の品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間については、これを適宜伸縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、作業服等を貸与することができる。

(保管の責任)

第3条 被貸与者は、貸与品を亡失又は毀損したときは、速やかに防災課長に報告しなければならない。この場合において、防災課長が必要と認めたときは、再貸与を受けることができる。

2 被貸与者は、故意又は過失により貸与品を亡失又は毀損したときは、相当額の弁償をしなければならない。

(令4訓令7・全改)

(貸与品の返納)

第4条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。

(1) 貸与期間が終了したとき。

(2) 退職等により被貸与者の資格を失ったとき。

2 返納された貸与品でなお使用に耐える見込みのあるものは、再貸与することができる。

(令4訓令7・追加)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に貸与されている貸与品については、第2条の規定により貸与されたものとみなす。

(令和4年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第3条及び第4条の規定は、この訓令の施行の際、現に貸与している貸与品についても適用する。

別表(第2条関係)

貸与品名

数量

貸与期間

防災服(上・下)

1

5年

防災帽

1

5年

防災用ヘルメット

1

5年

人吉市職員防災服等貸与規程

平成17年4月1日 訓令第13号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第13号
令和4年12月21日 訓令第7号