○人吉市職員防災服等貸与規程
平成17年4月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市職員の防災服等の貸与に関し、必要な事項を定める。
(被貸与者の範囲及び貸与期間)
第2条 防災服等の貸与を受ける者は、常勤の一般職の職員(以下「被貸与者」という。)とし、貸与される防災服等(以下「貸与品」という。)の品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間については、これを適宜伸縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、作業服等を貸与することができる。
(保管の責任)
第3条 被貸与者は、貸与品を亡失又は毀損したときは、速やかに防災課長に報告しなければならない。この場合において、防災課長が必要と認めたときは、再貸与を受けることができる。
2 被貸与者は、故意又は過失により貸与品を亡失又は毀損したときは、相当額の弁償をしなければならない。
(令4訓令7・全改)
(貸与品の返納)
第4条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(1) 貸与期間が終了したとき。
(2) 退職等により被貸与者の資格を失ったとき。
2 返納された貸与品でなお使用に耐える見込みのあるものは、再貸与することができる。
(令4訓令7・追加)
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に貸与されている貸与品については、第2条の規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和4年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第3条及び第4条の規定は、この訓令の施行の際、現に貸与している貸与品についても適用する。
別表(第2条関係)
貸与品名 | 数量 | 貸与期間 |
防災服(上・下) | 1 | 5年 |
防災帽 | 1 | 5年 |
防災用ヘルメット | 1 | 5年 |