○人吉市法定外公共物管理条例
平成17年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、水路、堤等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に管理に関し特別の定めのあるもの以外のもので、市が所有しているものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 法定外公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可又は承認を受けなければならない。許可又は承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。
(2) 河川、水路に下水その他これに類するものを放流すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
(4) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(5) 法定外公共物の敷地内において掘さく、盛土その他土地の形状の変更をすること。
2 市長は、法定外公共物の管理上又は公益上必要であると認めるときは、前項の許可又は承認に際し条件を付すことができる。
4 第1項の許可の期間は、5年以内とする。
5 第1項の許可の際、使用料は徴収しない。
2 市長は、特別の事情がある場合において法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
2 前項の規定により施設が完成したときは、使用者は市長の命ずる職員の検査を受けなければならない。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 第4条第1項の許可又は承認に附した条件に違反したとき。
(3) 使用者が不正の手段により許可又は承認を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 公益上やむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めるとき。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(用途廃止)
第9条 市長は、法定外公共物が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その公共用財産の用途を廃止することができる。
2 公用又は公共の用に供している場合においても、市長が必要と認めるときは、付替えをすることにより、用途を廃止することができる。
(協議による境界の確認)
第10条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確認するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により確認された境界を明らかにしなければならない。
(立入り及び検査)
第11条 市長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その職員又は市長が指定する者(以下「職員等」という。)に許可若しくは承認に関する工事その他の行為に係る場所に立ち入らせ、又は工事その他の行為の状況を検査させることができる。
2 前項の場合において、法定外公共物の保全又は利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、市長は、法定外公共物の敷地に隣接する土地を所有又は使用する第三者に対し、当該土地への職員等の立入りを求めることができる。
3 前2項の規定により立ち入り、又は検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条に掲げる行為を行った者
(3) 第7条第1項の処分に従わなかった者
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。