○人吉市庁舎の開庁時間延長に伴う職員の勤務時間の特例に関する規程

平成17年3月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民サービスの向上のため人吉市庁舎(出先機関等を除く。以下「庁舎」という。)の開庁時間を延長することに伴い、それに対応する職員について人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号)第4条の規定に基づき勤務時間の割振りの特例を定めるものとする。

(令5訓令3・一部改正)

(勤務時間の特例)

第2条 庁舎が毎週木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び年末年始の休日(以下「休日」という。)を除く。)に開庁時間を延長するのに伴い、当該時間に勤務することとなった職員(以下「当番職員」という。)の当日の勤務時間は、人吉市職員の勤務時間に関する規程(平成元年人吉市訓令第2号。以下「勤務時間規程」という。)第2条の規定にかかわらず、同条の規定中「午前8時30分」とあるのは「午前10時15分」と、「午後5時15分」とあるのは「午後7時」と読み替えて適用するものとする。ただし、業務の都合のため当日の午前8時30分から勤務する必要がある当番職員にあっては、当該勤務時間をその週内の別の勤務日(次項及び第3項において「振替勤務日」という。)から振り替えることができる。

2 前項ただし書を適用する当番職員の振替勤務日における勤務時間は、勤務時間規程第2条の規定にかかわらず、同条の規定中「午後5時15分」とあるのは「午後3時30分」と読み替えて適用するものとする。

3 業務の都合その他の事情により、前項の規定による勤務時間の適用が困難な場合には、当該振替勤務日の勤務時間について、勤務時間規程第2条の規定にかかわらず、同条の規定中「午前8時30分」とあるのは「午前10時15分」と読み替えて適用することができる。

(平26訓令13・令5訓令3・一部改正)

(当番職員)

第3条 前条に規定する特例の対象となる当番職員は、税務課、福祉課、高齢者支援課、市民課及び情報政策課情報システム係に所属する職員並びに庁舎に勤務する部長及び部次長の職にある職員とする。

(平21訓令4・平25訓令3・令2訓令3・令4訓令2・令5訓令3・一部改正)

(委任)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平28訓令8・旧附則・一部改正、令5訓令3・旧第1項・一部改正)

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

人吉市庁舎の開庁時間延長に伴う職員の勤務時間の特例に関する規程

平成17年3月28日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第9号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年7月1日 訓令第13号
平成28年4月30日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年3月27日 訓令第3号