○人吉市議会事務局設置条例

平成17年3月25日

条例第11号

人吉市議会事務局設置条例(昭和23年人吉市告示第91号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人吉市議会に関する事務を処理するため、議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、人吉市職員定数条例(昭和26年人吉市条例第41号)の定めるところによる。

(事務局長の職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受けて事務局における一切の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(書記の職務)

第5条 書記は、上司の命を受けて事務を処理する。

(任免及び給与等)

第6条 事務局職員の任免その他の身分取扱い及び服務並びに給与、勤務時間その他の勤務条件に関しては、法令その他特に定めがあるものを除くほか、市職員の例による。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 人吉市議会職員条例(昭和23年人吉市告示第77号)は、廃止する。

人吉市議会事務局設置条例

平成17年3月25日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)