○人吉市障害児・軽度障害児保育事業費補助金交付要項

平成16年11月10日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要項は、障害児及び軽度障害児の保育を推進し、障害児及び軽度障害児の処遇の向上を図るため、保育の必要な障害児及び軽度障害児を受け入れる特定教育・保育施設に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによるものとする。

(平25告示2・平27告示48・一部改正)

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象者は、別表に掲げる支給対象児童に該当する障害児若しくは軽度障害児を受け入れる特定教育・保育施設のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項若しくは第3項若しくは第17条第1項の規定による認定を受けた認定子ども園とする。

(平21告示43・平25告示2・平27告示48・平30告示44・一部改正)

(補助金交付額)

第3条 補助金の交付額は、別表に定める額とし、予算の範囲内で市長が決定する。

(平21告示43・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 この要項に基づいた補助金の交付を受けようとするときは、人吉市障害児・軽度障害児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 人吉市障害児・軽度障害児保育事業費補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 人吉市障害児・軽度障害児保育事業実施計画書(障害児用)(様式第3号の1)又は人吉市障害児・軽度障害児保育事業実施計画書(軽度障害児用)(様式第3号の2)

(3) 当該補助金に係る収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(平21告示43・平25告示2・平27告示48・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、添付された書類とともにその内容を審査の上、補助金の交付を決定するものとする。

(決定の通知)

第6条 補助金の決定通知は、人吉市補助金交付規則に定める補助指令書により行うものとする。

(補助金の返納)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) この要項に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(平21告示43・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第9条 この要項に基づいた補助金の実績報告書は、様式第4号によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。また、市長は必要に応じて監査、指導を行うことができる。

(1) 人吉市障害児・軽度障害児保育事業費補助金精算書(様式第5号)

(2) 人吉市障害児・軽度障害児保育事業実績調書(障害児用)(様式第6号の1)又は人吉市障害児・軽度障害児保育事業実績調書(軽度障害児用)(様式第6号の2)

(3) 当該補助金に係る収支決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(平21告示43・平25告示2・平27告示48・一部改正)

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平27告示48・一部改正)

1 この要項は、告示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 第2条に該当する者が、市外の公立保育所に入所する場合は、第3条に定める金額を当該公立保育所を設置する市町村に負担金として支払うものとする。

3 この要項は、事業の実施に大きな影響を及ぼす社会状況の変化等がある場合には検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成21年告示第43号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要項による改正後の人吉市障害児保育事業補助金交付要項の規定は、平成20年4月1日以後の補助金の交付申請について適用し、同日前の補助金の交付申請については、なお従前の例による。

(平成25年告示第2号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要項による改正後の人吉市障害児・軽度障害児保育事業費補助金交付要項の規定は、平成24年4月1日以後の補助金の交付申請について適用し、同日前の補助金の交付申請については、なお従前の例による。

(平成27年告示第48号)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第44号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第2条及び第3条関係)

(平25告示2・全改)

名称

支給対象児童

補助金交付額

職員加配要件

障害児保育事業費補助金

次の各号に該当する児童

(1) 市の住民基本台帳に記載されている児童

(2) 集団保育が可能で日々通所できる児童

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

月額73,118円×各月初日現在の支給対象児童数×入所月数

4人までの対象児童に対し、保育士1人を加配

軽度障害児保育事業費補助金

市の住民基本台帳に記載され、かつ、集団保育が可能で日々通所できる児童であって次の各号のいずれかに該当する児童

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている児童

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている児童

(3) 医療機関の医師の診断書及び市保健センターの証明書で障害がある、又はその疑いがあると判定された児童

月額36,559円×各月初日現在の支給対象児童数×入所月数

8人までの対象児童に対し、保育士1人を加配

(平25告示2・全改、平27告示48・一部改正)

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(平25告示2・全改、平27告示48・一部改正)

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(平27告示48・全改)

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(平27告示48・追加)

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(平25告示2・全改、平27告示48・一部改正)

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(平25告示2・全改、平27告示48・一部改正)

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(平27告示48・全改)

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(平27告示48・追加)

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人吉市障害児・軽度障害児保育事業費補助金交付要項

平成16年11月10日 告示第93号

(平成30年4月1日施行)