○鍛冶屋町通り街なみ環境整備事業補助金交付要項

平成16年8月16日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要項は、街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日建設省住整発第27号。以下「制度要綱」という。)に基づく事業の施行に伴い、鍛冶屋町通り地区における街なみの景観形成を図るため、住宅等の建築物、建築設備等、外構若しくは垣(以下「建築物等」という。)の修景(以下「補助事業」という。)を行う者に対してその経費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付について人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 前条に規定する制度要項に基づく鍛冶屋町通り街なみ環境整備事業補助金をいう。

(2) 鍛冶屋町通り街なみ環境づくりのための住民協定 制度要項に基づき土地所有者等が定め、市長の承認を受けたものをいう。

(3) 修景 伝統的様式を有しない建築物等の外観を鍛冶屋町通りの街なみに調和するように行う工事をいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金は、鍛冶屋町通り街なみ環境づくりのための住民協定の締結者で、補助事業を行うものに予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助対象物件、補助対象経費、補助率及び補助金限度額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、別表に掲げる補助対象物件に応じ、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該補助金限度額欄に掲げる額を超えるときは、当該補助金限度額を補助金の額とする。

3 市長が特に必要があると認める補助事業については、別表の規定にかかわらず、別に定めるものとする。

(補助事業内容の事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ(原則として前年度)、補助事業について市長と必要な協議を行わなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の事前協議後、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、工事着手予定日の2か月前までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、国の補助金申請協議を県に対して行うとともに、人吉市鍛冶屋町通り街なみ環境づくりのための景観審査会(人吉市鍛冶屋町通り街なみ環境づくりのための景観審査会設置要項(平成15年人吉市告示第97号)第1条に規定するものをいう。)の意見を聴き、その内容を審査し、制度要綱に基づく国の補助基準並びに別表に示す補助基準に照らして適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の実施)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、当該交付決定に係る補助条件を遵守するとともに、前条の審査を受けた内容に従い補助事業を実施しなければならない。

(補助金変更申請)

第9条 第7条の補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(立ち入り検査等)

第10条 市長は、補助金の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は担当職員にその補助事業工事箇所等に立ち入り検査をさせることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過する日までに、補助事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、現地確認のうえ交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(建築物等の保守)

第14条 補助金の交付を受けて整備された建築物等の所有者又は使用者は、当該建築物等の保守及び保全に努めるものとする。

(補助金交付決定の取り消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 法令若しくはこの要項又は市長の指示に違反したとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の支出を明らかにした書類及び帳簿を常に整備し、市長の指定する日まで保管しておかなければならない。

(補則)

第17条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。

(平成27年告示第103号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の鍛冶屋町通り街なみ環境整備事業補助金交付要項は、平成27年度分の鍛冶屋町通り街なみ環境整備事業補助金から適用する。

別表(第4条関係)

(平27告示103・一部改正)

補助金交付基準

補助対象物件

補助対象経費

補助率

補助金限度額

(1) 修景対象建築物

外観について、修景基準に基づく新築、増築、改築、修繕及び模様替え等に要する経費。

(総事業費30万円を超えるものに限る。)

2/3以内

200万円

(2) 建築設備等

公道又は公園等のオープンスペースから望見できる場所に位置し、修景基準により鍛冶屋町通りの街なみと調和を図るため行う除去、隠ぺい又は改善に要する経費。

(総事業費10万円を超えるものに限る。)

2/3以内

100万円

(3) 外構

公道又は公園等のオープンスペースから望見できる場所に位置し、修景基準により鍛冶屋町通りの街なみと調和を図るため行う除去、隠ぺい又は改善に要する経費。

(総事業費10万円を超えるものに限る。)

2/3以内

100万円

備考

(1) 修景基準 修景を行うための基準をいい、市長が別に定めるものをいう。

(2) 修景対象建築物 修景基準により鍛冶屋町通りの街なみを調和することとなる住宅等の建築物をいう。

(3) 建築設備等 建築物の屋外に露出している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の工作物をいう。

(4) 外構 門、塀、さく、垣、街灯等をいう。

(5) 外観 鍛冶屋町通りから望見できる部分をいう。

(6) 対象者が補助を受けるのは、一回限りとし、補助金限度額は200万円とする。

様式 略

鍛冶屋町通り街なみ環境整備事業補助金交付要項

平成16年8月16日 告示第70号

(平成27年7月24日施行)