○人吉市鍛冶屋町通り街なみ環境づくりのための景観審査会設置要項

平成15年9月12日

告示第97号

(設置)

第1条 人吉市鍛冶屋町通りの街なみ景観形成の円滑な実施を図るため、人吉市鍛冶屋町通り街なみ環境づくりのための景観審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 鍛冶屋町通り街なみ環境整備補助金に関すること。

(2) その他鍛冶屋町通りの景観形成に関すること。

2 審査会は、前項の協議の結果について、市長に意見を述べることができる。

(平26告示50・全改)

(組織)

第3条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が選任する。

(1) 地域代表者

(2) 公共的団体代表者

(3) 行政関係者

3 審査委員には、報酬及び費用弁償を支給しない。

(平26告示50・全改)

(会長及び副会長)

第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、地域代表者をもって充て、副会長は、会長が指名するものとする。

3 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(平20告示63・追加)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20告示63・旧第4条繰下、平27告示116・一部改正)

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。

(平20告示63・旧第5条繰下、平26告示50・一部改正)

(出席の要請)

第7条 会長が審査に関し必要があると認める場合は、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(平20告示27・一部改正、平20告示63・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、復興建設部都市計画課において処理する。

(平17告示18・平20告示27・一部改正、平20告示63・旧第7条繰下、令4告示41・一部改正)

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平20告示63・旧第8条繰下)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成17年告示第18号)

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第27号)

この要項は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第63号)

この要項は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年告示第50号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第116号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市鍛冶屋町通り街なみ環境づくりのための景観審査会設置要項

平成15年9月12日 告示第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成15年9月12日 告示第97号
平成17年3月28日 告示第18号
平成20年3月31日 告示第27号
平成20年6月27日 告示第63号
平成26年4月1日 告示第50号
平成27年10月27日 告示第116号
令和4年4月1日 告示第41号