○人吉市行旅困窮者旅費貸与要項

平成16年9月13日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要項は、帰省、就労等のために目的地に向かう者であって、旅費がなく困窮しているもの(以下「行旅人」という。)に旅費を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示6・一部改正)

(支給の対象)

第2条 旅費の貸与を受けることができる者は、行旅人であって、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)その他の関係法令が適用されないものとする。

(平30告示6・一部改正)

(申請)

第3条 旅費の貸与を受けようとする行旅人は、行旅困窮者旅費借用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平30告示6・一部改正)

(支給方法)

第4条 市長は、行旅人から申請書を受理し、次条により適正であると判断した場合は、第6条に定める旅費を切符又は燃料費により貸与し、行旅困窮者旅費借用書(様式第2号)を提出させるものとする。

(平30告示6・一部改正)

(調査)

第5条 市長は、行旅人から申請があった場合は、次に掲げる事項を面接及び電話により調査し、行旅困窮者取扱書(様式第3号)を作成する。

(1) 本籍、住所、氏名、生年月日及び性別

(2) 目的地

(3) 移動目的

(4) 移動手段

(5) 所持金、荷物

2 申請理由が金銭の紛失又は盗難であった場合は、市長は、警察に届出の確認を行う。

(貸与額)

第6条 貸与額は、人吉駅から八代駅まで又は吉松駅までの鉄道運賃相当額とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた者は、その必要最低限度の額とする。

(平30告示6・一部改正)

(貸与回数等)

第7条 申請は、行旅人1人につき、1の年度において1回とし、前回貸与分が返済されていない場合は、新たに旅費を貸与しない。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(平30告示6・一部改正)

(禁止事項)

第8条 旅費の貸与を受けた行旅人は、借用金を借用書に記入した理由以外に使用してはならない。

2 行旅人は、偽名又は他人の名義を使用して申請してはならない。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示6・一部改正)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第6号)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

人吉市行旅困窮者旅費貸与要項

平成16年9月13日 告示第79号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年9月13日 告示第79号
平成30年3月2日 告示第6号