○人吉市病児・病後児保育事業実施要項
平成16年6月16日
告示第56号
(目的)
第1条 この要項は、現に保育所等に通所中の乳幼児等が病気の回復期にあるため、集団保育の困難な時期、その乳幼児等を一時的に預かる病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を行うことによって、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、乳幼児等の健全な育成及び保護者の子育て支援等に寄与することを目的とする。
(平21告示54・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、人吉市とする。
(事業の委託)
第3条 事業は、医療機関等に委託することができる。
(対象乳幼児等)
第4条 事業の対象となる乳幼児等は、保育所等に通所中の乳幼児等(小学校3年生までの児童を含む。)であって、病気の回復期(ただし、事業の受託施設が病院、診療所の場合には、いまだ病気の回復期に至らない場合を含めても差し支えない。)にあることから、集団保育が困難な乳幼児等で、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で育児を行うことが困難な乳幼児等で、市長が必要と認めた者とする。
(利用定員)
第5条 実施施設の利用定員は、1日当たり10人とする。
(平18告示82・平20告示102・平23告示70・一部改正)
(事業の実施方法)
第6条 実施施設の設備及び事業は、次のとおりとする。
(1) 実施施設は、一時預かりを専門に担当する常勤の看護師等を配置するものとする。
(2) 実施施設には、保育室、観察室又は安静室、調理室及び調乳室等事業の実施に必要な設備を有するものとする。
(3) 病院又は診療所と実施施設を共有する場合には、それぞれの法令や通知に定める趣旨に抵触しない範囲において実施して差し支えないものとする。
(4) 乳幼児等を実施施設が受け入れるに当たっては、当該施設又は協力医療機関等の医師による当該乳幼児等を一時預かりの対象として差し支えない旨の確認を受けるものとする。
(5) 体温の管理等その健康状態を的確に把握し、乳幼児等の病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫するものとする。
(6) 他の乳幼児等への感染の防止に配慮するものとする。
(7) 一時預かりの期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲とし、原則として7日間以内とするが、乳幼児等の健康状態について、医師の判断又は保護者の状態により必要と認められる場合は7日間を超えて行うことができる。
(開設日及び開設期間)
第7条 事業の開設日は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎週月曜日から金曜日までの5日間とする。ただし、年末年始及び夏季については、特に市長が認めた日に閉設日を設けるものとする。
(令6告示61・一部改正)
(利用申請及び決定)
第8条 事業を利用しようとする乳幼児等の保護者(以下「申請者」という。)は、人吉市病児・病後児保育事業(登録)申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。
2 申請者は、事業を利用しようとするときは、速やかに人吉市病児・病後児保育事業利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。また利用する必要がなくなった場合も速やかに連絡しなければならない。
3 市長は、委託先が前2項の申請書を必要とする場合は、申請書の写しを交付することができる。
(平21告示54・平26告示49・一部改正)
(利用状況報告)
第9条 実施施設は、毎月、月初めに前月分の利用状況を、人吉市病児・病後児保育事業利用状況報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。
(平20告示102・平21告示54・一部改正)
(費用)
第10条 事業の利用に係る費用は、1回の利用につき1,000円とする。
2 生活保護世帯が事業を利用する場合においては、前項の規定にかかわらず、無料とする。
3 第1項の費用及び実施施設で受けた医療行為等の費用は、保護者が負担し、直接実施施設に支払うものとする。
(平18告示82・平26告示49・令6告示61・一部改正)
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要項は、告示の日から施行する。
2 この要項は、事業の実施に大きな影響を及ぼす社会状況の変化等がある場合には検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成18年告示第82号)
この要項は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第102号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成21年告示第54号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成23年告示第70号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成26年告示第49号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第61号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の第10条の規定は、令和6年4月1日以後の利用に係る費用について適用し、同日前の利用に係る費用については、なお従前の例による。
様式 略