○人吉市男女共同参画推進会議規程

平成16年5月6日

訓令第9号

(設置)

第1条 男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向けた施策について、総合的かつ効果的な推進を図るため、人吉市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 人吉市男女共同参画推進計画に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成に向けた施策の総合的かつ効果的な推進に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の形成に関すること。

(平23訓令2・一部改正)

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長、副会長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平18訓令11・平19訓令5・平21訓令4・一部改正)

(会長等)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。

(関係職員等の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(幹事会)

第7条 推進会議の所掌事務の具体的事項につき効果的に啓発推進するため、推進会議に幹事会を置く。

2 幹事長は、地域コミュニティ課長を充て、幹事は、課長級以上の職にある者(特別職及び第3条第3項に定める者を除く。)をもって充てる。

3 幹事長は、幹事会を総理し会議の議長となる。

4 幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹事長の指名する者がその職務を代理する。

5 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。

(平17訓令7・平18訓令11・平25訓令3・令4訓令2・一部改正)

(男女共同参画推進員)

第8条 推進会議において、人吉市男女共同参画推進計画を効果的に推進するため、課等に男女共同参画推進員を置く。

(平24訓令5・追加)

(プロジェクトチーム)

第9条 推進会議において、必要に応じて、プロジェクトチームを設置することができる。

(平24訓令5・旧第8条繰下)

(庶務)

第10条 推進会議の庶務は、市民部地域コミュニティ課において処理する。

(平17訓令7・一部改正、平24訓令5・旧第9条繰下、平25訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、推進会議について必要な事項は、会長が定める。

(平24訓令5・旧第10条繰下)

附則

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 人吉市男女共同参画推進委員会設置規程(平成13年人吉市訓令第3号)は、廃止する。

附則(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第11号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第5号)抄

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成22年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成23年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成23年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成24年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年訓令第3号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和6年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4訓令2・全改、令6訓令4・一部改正)

総務部長 復興政策部長 市民部長 健康福祉部長 経済部長 復興建設部長 水道局長 教育部長 専任次長 総務課長 復興支援課長 地域コミュニティ課長 福祉課長 こども未来課長 保健センター所長 農業振興課長 商工観光課長 農業委員会事務局長 学校教育課長 社会教育課長

人吉市男女共同参画推進会議規程

平成16年5月6日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 男女共生
沿革情報
◆ 平成16年5月6日 訓令第9号
◇ 平成17年3月28日 訓令第7号
◇ 平成18年6月30日 訓令第11号
◇ 平成19年3月30日 訓令第5号
◇ 平成20年5月13日 訓令第6号
◇ 平成21年3月27日 訓令第4号
◇ 平成21年4月1日 訓令第8号
◇ 平成22年5月10日 訓令第2号
◇ 平成23年3月28日 訓令第2号
◇ 平成23年6月28日 訓令第6号
◇ 平成24年5月29日 訓令第5号
◇ 平成25年3月29日 訓令第3号
◇ 平成28年3月25日 訓令第1号
◇ 平成29年4月1日 訓令第3号
◇ 令和2年3月31日 訓令第3号
◇ 令和4年4月1日 訓令第2号
◇ 令和6年4月1日 訓令第4号