○人吉市犯罪を許さないまちづくり条例

平成16年6月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪を防止するために、市、市民等及び事業者が果たすべき責務を明らかにするとともに、市民等の防犯に関する意識の高揚を図り、その自主的に行う活動の推進及び生活環境の整備を行い、もって安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 本市に住所を有する者及び本市に滞在する者をいう。

(2) 事業者 本市において商業又は工業その他の事業を営む個人及び法人をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 防犯に関する意識の啓発

(2) 自主防犯活動に対する支援

(3) 防犯のための環境整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、警察署、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、防犯に関する意識を高め、互いに協力して地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たって、防犯のために必要な措置を講じるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(犯罪を許さないまちづくり推進協議会)

第6条 犯罪を許さないまちづくりに関する施策について協議するため、人吉市犯罪を許さないまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第7条 協議会は、会長1人及び委員15人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 防犯に関する活動を行う団体の代表者

(2) 防犯に関し専門的な識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、市民部地域コミュニティ課において処理する。

(平16条例30・平24条例15・令3条例36・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市犯罪を許さないまちづくり条例

平成16年6月28日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 生活安全
沿革情報
平成16年6月28日 条例第20号
平成16年12月28日 条例第30号
平成24年12月17日 条例第15号
令和3年12月21日 条例第36号