○人吉市消防施設整備費補助金交付規則

平成16年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、人吉市消防団の消防施設の強化及び近代化並びに消防団の活性化を促進するため、予算の範囲内において実施する人吉市消防施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設及び補助率)

第2条 補助対象施設は、次のとおりとする。

(1) 町内会等が建設する消防施設(別表第1)

(2) 町内会等が改修する消防施設(別表第2)

(3) 消防施設建設のための用地購入(別表第3)

2 次に掲げる場合は、補助金を交付しないものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 消防団詰所及び消防ポンプ格納庫にあっては、過去25年以内に補助金の交付を受けたもの

(2) ホース乾燥塔にあっては、過去15年以内に補助金の交付を受けたもの

3 補助金の補助率は、補助対象経費の10分の7以内とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

4 補助対象経費は、補助対象施設ごとの合計額とし、補助対象施設ごとに限度額を設けるものとする。

5 第1項の補助は、当該年度中に完了する事業で、将来にわたり適切な管理が見込まれる施設に対して行うものとする。

(平27規則6・一部改正)

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ事業実施前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び補助申請理由書

(2) 収支予算書

(3) 設計書(見積書)

(4) 図面関係(位置図・配置図)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、当該申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付することができるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、補助指令書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者が補助事業を完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算(精算)

(3) 工事完了写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、事業完了後30日以内又は事業開始年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(交付)

第6条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書の審査及び現地調査を行うものとし、その報告に係る事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定させるものとする。

2 前項の補助金確定後、補助金の交付を請求しようとする者は、請求書に補助指令書の写しを添えて請求しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により確定した補助金を事業が完了した後に交付するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた者が、次の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、補助金変更申請書(様式第4号)第3条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には補助指令取消・変更通知書(様式第5号)により交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の1に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存在する改正前の人吉市消防施設整備費補助金交付規則別表に規定する警鐘台は、改正後の人吉市消防施設整備費補助金交付規則別表第1及び別表第2に規定するホース乾燥塔とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平27規則6・追加)

消防施設名

規格条件

補助率

補助限度額

消防団詰所

床面積は原則として、25m2以上であること。

10分の7以内

210万円

消防ポンプ格納庫

床面積は原則として、25m2以上とする。また、建築物又は敷地は、幅員4m以上の公道に隣接するとともに容易に機械器具の出し入れが可能な位置、構造であること。

10分の7以内

140万円

消防団詰所及び消防ポンプ格納庫の同時施工

消防団詰所及び消防ポンプ格納庫の規格条件を満たすこと。

10分の7以内

350万円

ホース乾燥塔(既存構造物を撤去する費用を含む。)

材料はコンクリート柱で、消火用ホースを懸垂するために必要な高さを有し、滑車、ロープ及び足掛け等を設置すること。なお、警鐘用サイレンの併設も可とする。

10分の7以内

49万円

別表第2(第2条関係)

(平27規則6・追加)

消防施設名

規格条件

補助率

補助限度額

消防団詰所

改修費5万円以上の施設であること。

10分の7以内

105万円

消防ポンプ格納庫

改修費5万円以上の施設であること。

10分の7以内

70万円

消防団詰所及び消防ポンプ格納庫の同時施工

改修費5万円以上の施設であること。

10分の7以内

175万円

ホース乾燥塔

改修費2万円以上の施設であること。

10分の7以内

25万円

別表第3(第2条関係)

(平27規則6・追加)

消防施設名

規格条件

補助率

補助限度額

消防団詰所又は消防ポンプ格納庫建設に伴う用地

基準面積は概ね280m2とする。

10分の7以内

400万円

備考 規格条件に適合しない用地については、地形及び単価等に応じて市長が認める用地とする。

様式 略

人吉市消防施設整備費補助金交付規則

平成16年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)