○人吉市「資源の日」に伴う資源ごみ売上げ事業実施要項

平成16年3月15日

告示第12号

(目的)

第1条 この要項は、廃品回収業者(以下「業者」という。)の協力のもとに、「資源の日」に伴う売上げ事業(以下「事業」という。)を行うことにより、ごみの減量化及び再資源化を図ることを目的とする。

(回収)

第2条 「資源の日」に伴う資源ごみの回収は、人吉市(以下「市」という。)が実施するものとする。

(登録)

第3条 「資源の日」に伴う資源ごみを買い上げようとする業者は、あらかじめ市に登録しなければならない。

(業者の基準)

第4条 事業に協力する業者は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 市内に住所及び事業所を有するものであること。

(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による許可を受けているものであること。

(3) 最近1年間において半年以上廃品回収の業績をあげているものであること。

(4) 第10条に規定する引取対象物品の計量測定ができる設備を有すること。

(業者の指定等)

第5条 事業に協力しようとする業者は、毎年3月中に事業協力業者指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 固定資産税及び市県民税の納税証明書

(2) トラックスケールの所有又は計量器の使用を証明する書面

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書等を審査のうえ適当と認めた場合は、年度当初に業者と事業実施の契約を締結するものとする。

(事業の実施)

第6条 業者は、「資源の日」により回収した資源ごみを市が業者に搬入した場合、計量を行い、数量を明記した伝票を搬入した者に渡し、さらに品目毎に記録し、毎月ごとの数量を翌月5日までに市に報告しなければならない。

(見積書の提出)

第7条 業者は、第10条に定める引取対象物品について、四半期ごとに時価相場に基づいて引取価格の見積書を提出しなければならない。

(基準価格の設定)

第8条 市は、業者から提出された引取対象物品ごとの見積価格の最高額を基準として、回収対象物品ごとの基準価格を四半期ごとに設定するものとする。

(代金の支払)

第9条 資源ごみを引き取った業者は、前条の規定により設定された基準価格によって算定した毎月ごとの代金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を翌々月10日までに市に納入しなければならない。ただし、3月実施分については、引取実績の報告を当該3月末日までに市長に報告し、代金を翌年度4月末日までに市に納入しなければならない。

(平21告示21・令6告示12・一部改正)

(引取対象物品)

第10条 事業により業者が資源ごみとして引き取る物品は、次に掲げるものとする。

(1) 金属類

(2) 古紙(新聞、雑誌、ダンボール等をいう。)

(3) 空かん

(4) 布類

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成21年告示第21号)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年告示第12号)

この要項は、令和6年4月1日から施行する。

人吉市「資源の日」に伴う資源ごみ売上げ事業実施要項

平成16年3月15日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年3月15日 告示第12号
平成21年3月16日 告示第21号
令和6年1月15日 告示第12号