○人吉市老人福祉法施行細則

平成16年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第5条の4第2項、第10条の4第1項及び第2項、法第11条、法第27条並びに法第36条に規定する市長の権限は、福祉事務所長に委任する。

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については別に定める様式による在宅措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については施設等措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録表(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登載簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したとき若しくは措置の変更を行ったとき又は措置の廃止若しくは停止を行ったときは、別に定める様式によりそれぞれ当該在宅措置者に通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 福祉事務所長は、法第11条の措置を開始したときは、施設等措置開始通知書(様式第8号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。)は、施設等措置変更通知書(様式第9号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、施設等措置廃止(停止)通知書(様式第10号)によりそれぞれ施設等被措置者に対して通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第12号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第13号)により、それぞれ当該申出者に対して通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第14号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第15号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第16号)又は養護受諾(不承諾)(様式第17号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第18号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、委託解除通知書(様式第19号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第21号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、概算払を受けようとするときはその月の7日までに、精算払を受けようとするときは翌月の7日までに関係書類を添えて、当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、前条第1項の概算払を受けたときは、翌月の7日までに関係書類を添えて、当該措置をとった福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22号)によらなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

様式 略

人吉市老人福祉法施行細則

平成16年3月31日 規則第15号

(平成16年4月1日施行)