○人吉市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程

平成15年10月27日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、人吉市電算システムの運営及び管理に関する規程(平成6年人吉市訓令第6号)に定めるもののほか、戸籍情報システムに係るデータの保護に関し必要な事項を定め、データ保護の適正な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍情報システム 情報政策課の電算室内及び市民課に設置した戸籍専用コンピュータにより現在戸籍、除かれた戸籍、戸籍附票及び人口動態調査票等を磁気ディスク等に記録し、戸籍事務、戸籍附票事務及び人口動態調査票等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。

(2) データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。

(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。

(4) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手引書その他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。

(5) 戸籍事務管掌者 戸籍法(昭和22年法律第224号)第1条に定める市長をいう。

(平17訓令7・平21訓令4・平25訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(処理の基本方針)

第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。

(システム管理者)

第4条 戸籍情報システムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、情報政策課長をもって充てる。

(平17訓令7・平21訓令4・平25訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(戸籍データ保護管理者)

第5条 戸籍情報システムのデータ保護について適正な管理を図るため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者は、市民課長をもって充てる。

(平17訓令7・平21訓令4・一部改正)

(システム管理者及び保護管理者の職務)

第6条 システム管理者及び保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状況について常に把握し、戸籍データを適確に管理するよう努めなければならない。

2 システム管理者及び保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、システム管理者及び保護管理者は、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍事務管掌者に報告しなければならない。

(データ取扱責任者)

第7条 保護管理者を補佐するため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、市民課市民係長をもって充てる。

(平17訓令7・平21訓令4・一部改正)

(データ保護)

第8条 保護管理者は、データの漏洩、滅失及び棄損等の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。

3 入出力されたデータは、不要となった時点で、速やかに裁断等の復元できない方法によって処分しなければならない。

(磁気ディスク等の管理)

第9条 システム管理者は、磁気ディスク等を次の各号により適正に管理しなければならない。

(1) 磁気ディスク等は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。

(2) 磁気ディスク等の受払及び管理に関しては、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。

(3) 磁気ディスク等を廃棄するときは、記録内容を消去したうえで、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(ドキュメントの管理)

第10条 システム管理者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄の時には、システム管理者の許可を受けなければならない。

(パスワードの管理)

第11条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。

3 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、パスワードを第1項の規定により定められた業務の目的を超えて使用してはならない。

5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。

(取扱状況の把握)

第12条 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握していなければならない。

(1) パスワードの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) データの取扱状況

(4) 戸籍事務室の管理状況

(5) その他戸籍情報システムの運用に関すること。

(端末装置の操作)

第13条 端末装置の操作は、取扱職員が行うものとする。

2 端末装置の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、見出しデータ及び戸籍に関するデータを戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。

(機器及びソフト等の保管)

第14条 システム管理者及び保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、別表に掲げる戸籍情報システムに係る機器及びソフト等を管理しなければならない。

(研修の実施)

第15条 戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステムの安全対策の推進を図るため、新任の取扱職員及び取扱職員に対して年1回以上の教育、訓練計画を策定し、保護管理者の了承を得た後、これを実施しなければならない。新任の取扱職員については、採用後できるだけ早い時期に実施しなければならない。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成6年法律第67号)に基づいた戸籍事務のコンピュータ化について、法務大臣の指定を受けた日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第14条関係)

戸籍情報システムに係る機器及びソフト等の保管一覧

機器名称

管理責任者

プライバシー保護

内容

戸籍用サーバ

システム管理者

・施錠できる電算室

サーバ本体は、施錠できる電算室にて管理する。

電算室の鍵は、システム管理者が管理する。

端末装置

保護管理者

・パスワードによる起動

端末装置を起動する者は、取扱責任者の任命した取扱職員がパスワードを入力し、起動させる。

バックアップ用媒体

システム管理者

・バックアップ記録リスト

・施錠できる保管庫

バックアップ記録リストを定期的に記録し、そのリストを施錠できる保管庫で管理する。

「戸籍情報システム」のプログラム

システム管理者

・複写及び変更不能のプログラム保護

アプリケーションプログラムを複写変更させないための保安措置を講じる。

人吉市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程

平成15年10月27日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)