○人吉市放置自転車等対策条例施行規則

平成15年9月19日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市放置自転車等対策条例(平成15年人吉市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(移動警告書)

第2条 条例第3条に規定する移動警告書は、様式第1号による。

(移動までの期間)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める期間は、7日とする。

(保管台帳の作成)

第4条 市長は、条例第3条第2項の規定により放置自転車等を移動し、保管したときは、保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(保管の公示)

第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 移動し、保管した理由及び年月日

(2) 自転車等の放置されていた場所

(3) 保管の場所及び期間

(4) 返還を行う時間

(5) 返還を受けるための必要事項

(6) 連絡先

(7) その他市長が必要と認める事項

(所有者への通知)

第6条 市長は、条例第3条第2項の規定により移動し、保管した自転車等について、防犯登録等により所有者が明らかになったときは、速やかに、返還通知書(様式第3号)により当該自転車等の所有者へ通知するものとする。

(返還)

第7条 条例第3条第2項の規定により移動し、保管された自転車等の利用者又は所有者は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、前条に定める返還通知書を市長に提示しなければならない。

(処分の公示)

第8条 条例第4条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 処分の対象となる自転車等の種別、型式、色その他自転車等を特定する事項

(2) 処分年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(処分までの保管期間)

第9条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、6月とする。

(費用の額)

第10条 条例第5条第2項に規定する規則で定める額は、1,000円とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(令和3年人吉市第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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(令3規則32・一部改正)

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人吉市放置自転車等対策条例施行規則

平成15年9月19日 規則第29号

(令和3年10月1日施行)