○人吉市放置自転車等対策条例施行規則
平成15年9月19日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市放置自転車等対策条例(平成15年人吉市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(移動までの期間)
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める期間は、7日とする。
(保管の公示)
第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 移動し、保管した理由及び年月日
(2) 自転車等の放置されていた場所
(3) 保管の場所及び期間
(4) 返還を行う時間
(5) 返還を受けるための必要事項
(6) 連絡先
(7) その他市長が必要と認める事項
(処分の公示)
第8条 条例第4条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 処分の対象となる自転車等の種別、型式、色その他自転車等を特定する事項
(2) 処分年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
(処分までの保管期間)
第9条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、6月とする。
(費用の額)
第10条 条例第5条第2項に規定する規則で定める額は、1,000円とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(令和3年人吉市第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則32・一部改正)