○人吉市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要項

平成15年7月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要項は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号及び第31条の10の規定に基づき、母子家庭の母又は父子家庭の父が生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭の母又は父子家庭の父に当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示104・全改)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。

(定義)

第3条 この要項において「母子家庭の母」及び「父子家庭の父」とは次に掲げる者をいう。

(1) 母子家庭の母とは、法第6条第1項に定める配偶者のいない者かつ児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養している者をいう。

(2) 父子家庭の父とは、法第6条第2項に定める配偶者のいない者かつ児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養している者であって、平成25年4月1日以降に就業を開始した者をいう。

(平28告示104・全改、平29告示100・一部改正)

(対象者)

第4条 訓練促進給付金の支給対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす人吉市内に住所地を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、かつ、別表に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業している者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は児童扶養手当を受けている者と同様の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 修業年限1年以上の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付を受けていない者であること。

(5) 過去に訓練促進給付金等を受給していない者であること。

2 通信教育による修業は、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合や、働きながら資格取得を目指す場合にも支給対象とする。ただし、平成24年3月31日までに修業を開始したものについては、この限りではない。

(平20告示70・旧第3条繰下・一部改正、平21告示90・平23告示68・平28告示104・令3告示131・一部改正)

第5条 削除

(平23告示68)

(支給対象期間等)

第6条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。この場合において、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。ただし、令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して構わないものとする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として支給対象期間の申請のあった日の属する月から支給するものとし、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了する。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、第2項に該当する場合においては、原則として看護師養成機関の修了日の翌日以降に支給するものとする。

(平20告示70・旧第5条繰下・一部改正、平21告示90・平28告示104・平31告示32・平31告示56・令3告示131・一部改正)

(支給額等)

第7条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市の条例で定めるところにより当該市民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額 100,000円(養成機関における課程の修了までの最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間) 月額 140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額 70,500円(養成機関における課程の修了までの最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間) 月額 110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定により市民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

3 養成機関におけるカリキュラムに組み込まれている夏季休暇等の事由以外により、月の初日から末日までの間、1日も出席しなかった月がある場合には、当該月について訓練促進給付金を支給しないものとする。

(平20告示70・旧第6条繰下・一部改正、平21告示90・平21告示104・平28告示30・平28告示104・平29告示100・平31告示32・平31告示56・令3告示131・一部改正)

(訓練促進給付金の支給等)

第8条 給付金の支給を受けようとする者は、人吉市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に同意書を添えて市長に提出するものとする。

2 訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとする。

3 修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うものとし、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りではない。

4 支給申請書には、次に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれに定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者(母子家庭の母又は父子家庭の父をいう。以下同じ。)及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長の証明書を含む。)

 前条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市民税に係る納税証明書その他前条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

 入校(入所)証明書(支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類)

 単位取得証明書等(支給申請時に修業している養成機関の長が証明する単位取得証明書等)

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 前条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市民税に係る納税証明書その他前条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該カリキュラムの修了証明書の写し

5 市長は、提出された支給申請書について、申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を人吉市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定(不承認)通知書(様式第3号)により当該申請者に対して通知するものとする。

6 市長は、支給の可否を決定するに当たり、母子家庭等自立支援給付金支給審査委員会の意見を聴くものとし、予算の範囲内において支給する。

(平18告示118・一部改正、平20告示70・旧第7条繰下・一部改正、平21告示90・平21告示104・平28告示104・平29告示100・平31告示32・令3告示131・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている母子家庭の母又は父子家庭の父が養成機関に在籍していることを確認するため、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、定期的に出席状況に関する報告その他給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。

2 訓練促進給付金の支給を受けている母子家庭の母又は父子家庭の父は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業の取りやめ等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の同項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由があるときを除き、その日から14日以内に、人吉市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第4号)又は人吉市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(平20告示70・旧第8条繰下・一部改正、平21告示90・平21告示104・平28告示104・平31告示32・一部改正)

(支給決定の取消)

第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、その旨を当該受給者に通知するものとする。

(平20告示70・旧第9条繰下)

(受給者の報告義務)

第11条 訓練促進給付金の支給を受けた者は、資格の取得状況及び就業状況について、市長に報告しなければならない。

(平18告示118・追加、平20告示70・旧第10条繰下、平28告示104・一部改正)

(関係機関等との連携等)

第12条 本事業の実施に当たっては、資格取得養成機関、就学関係機関、母子・父子自立支援員、母子・父子自立支援プログラム策定員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するとともに、広報等を活用して周知を図るものとする。

(平20告示70・追加、平28告示104・一部改正)

(委任)

第13条 この要項に定めるもののほかこの要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示118・旧第10条繰下・一部改正、平20告示70・旧第11条繰下、平28告示104・一部改正)

この要項は、平成15年8月1日から施行する。

(平成18年告示第118号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市母子家庭高等技能訓練促進費支給事業実施要項の規定は、平成18年12月1日以後に申請があったものから適用する。

(平成20年告示第70号)

この要項は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第90号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市母子家庭高等技能訓練促進費支給事業実施要項の規定は、平成21年4月1日以後に申請があったものから適用する。

(平成21年告示第104号)

(施行期日等)

1 この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市母子家庭高等技能訓練促進費支給事業実施要項の規定は、平成21年6月5日から適用する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現に平成20年3月31日以前から養成機関において修業している者の訓練促進費については月額141,000円を支給し、一時金については支給しないものとする。

(読替規定)

3 平成21年6月5日から平成24年3月31日までの間に修業している者については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条

受講期間のうち一定期間

受講期間

第4条

修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日

修業を開始した日

 

(4) 中央職業能力開発協会が実施する緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金等、高等技能訓練促進費と趣旨を同じくする給付金を受けていない者であること。

第6条第1項

修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの2分の1に相当する期間とし、18月を上限とする

修業期間の全期間とする

第6条第3項

全体で18月を上限とする

修業期間の全期間とする

第8条第2項

修業期間の2分の1に相当する期間(その期間が18月を超えるときは、修業する期間から18月を減じた期間)を経過した日以後に行うものとする

修業を開始した日以後に行うことができるものとする

第8条第4項第1号

オ 単位取得証明書等(支給申請時に修業している養成機関の長が証明する単位取得証明書等)

 

第9条第1項

市長は、訓練促進費の支給を受けている母子家庭の母が養成機関に在籍していることを確認するため、当該母子家庭の母に対し、定期的に出席状況に関する報告その他給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。

市長は、訓練促進費の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、次に掲げる方法により修業期間中の受給者の状況を確認できるものとする。

(1) おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めること。

(2) 前号のほか給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めること。

(平成23年告示第68号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第129号)

(施行期日)

第1条 この要項は、告示の日から施行する。

(人吉市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要項の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この要項の施行の際、第1条の規定による改正前の人吉市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要項の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第30号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第104号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要項(次項において「新要項」という。)の規定は、平成28年4月1日以後に訓練促進給付金の申請があった者から適用する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際現にこの要項による改正前の人吉市母子家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要項第8条の規定により給付金の支給の決定を受けた者は、新要項第8条の規定により給付金の支給の決定を受けた者とみなす。

(平成29年告示第100号)

(施行期日)

第1条 この要項は、告示の日から施行する。

(人吉市母子家庭等高等職業訓練促進給付費等支給事業実施要項の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この要項の施行の際、第2条の規定による改正前の人吉市母子家庭等高等職業訓練促進給付費等支給事業実施要項の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第32号)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年告示第56号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第131号)

(施行期日等)

1 この要項は、告示の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第8条第4項第1号及び第2号(「老人控除対象配偶者」を「70歳以上の同一生計配偶者」に改める部分に限る。)の改正規定 令和元年12月5日

(2) 第4条第1項第1号にただし書を加える改正規定、第7条第1項第1号の削る改正規定、第8条第4項第1号及び第2号の改正規定 令和3年2月15日

(3) 第6条第2項の改正規定 令和3年3月29日

(4) 第7条第1項の改正規定、様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号の改正規定 令和3年4月16日

別表(第4条関係)

(平23告示68・追加、令3告示131・一部改正)

看護師 介護福祉士 保育士 理学療法士 作業療法士 理容師 美容師 あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 栄養士 保健師 助産師 准看護師 歯科衛生士 診療放射線技師 診療エックス線技師 歯科技工士 臨床検査技師 調理師 製菓栄養士 柔道整復師 視能訓練士 社会福祉士 精神保健福祉士 言語聴覚士 管理栄養士 医師 歯科医師 薬剤師 臨床工学技師 義肢装具士 救急救命士

(令3告示131・全改)

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(平31告示32・追加、令3告示131・一部改正)

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(平31告示56・全改)

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(平31告示32・全改、旧様式第3号繰下、令3告示131・一部改正)

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(平31告示32・全改、旧様式第4号繰下、令3告示131・一部改正)

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人吉市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要項

平成15年7月31日 告示第84号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
平成15年7月31日 告示第84号
平成18年12月19日 告示第118号
平成20年7月16日 告示第70号
平成21年7月13日 告示第90号
平成21年10月1日 告示第104号
平成23年6月10日 告示第68号
平成27年12月28日 告示第129号
平成28年3月29日 告示第30号
平成28年9月1日 告示第104号
平成29年7月18日 告示第100号
平成31年3月31日 告示第32号
平成31年4月1日 告示第56号
令和3年7月1日 告示第131号