○人吉市女性福祉相談員要項

平成15年9月25日

告示第100号

(設置)

第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第2項並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条の規定に基づき、婦人相談員の業務及び母子自立支援員の業務を併せ行う人吉市女性福祉相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(平26告示24・旧第2条繰上・一部改正、平28告示17・一部改正)

(任務)

第2条 相談員は、次の業務を行うものとする。

(1) 要保護女子の発見に努め、相談に応ずるとともに、必要な指導を行うこと。

(2) 前号の職務に付随する業務を行うこと。

(3) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者及び寡婦の相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。

(4) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者及び寡婦の職業能力の向上並びに求職活動に関する支援を行うこと。

(平26告示24・旧第3条繰上)

(定数)

第3条 相談員の定数は、1名とする。

(平26告示24・旧第4条繰上)

(身分等)

第4条 相談員の身分は、人吉市会計年度任用職員とし、社会的信望があり、かつ、第2条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから選考の上、市長が任用する。

(令元告示80・全改)

(勤務時間)

第5条 相談員の勤務時間は、週29時間とする。

(令元告示80・全改)

(補則)

第6条 この要項に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が定める。

(平26告示24・旧第8条繰上、平30告示16・一部改正、令元告示80・旧第7条繰上)

この要項は、平成15年10月1日から施行する。

(平成26年告示第24号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第17号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第16号)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第80号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

人吉市女性福祉相談員要項

平成15年9月25日 告示第100号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月25日 告示第100号
平成26年3月31日 告示第24号
平成28年3月24日 告示第17号
平成30年3月23日 告示第16号
令和元年12月2日 告示第80号