○人吉市工事下請契約報告事務取扱要領
平成15年7月25日
告示第83号
人吉市工事下請契約報告事務取扱要領(平成2年人吉市告示第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、建設産業における生産システム合理化指針(平成3年建設省厚発第38号の2)に沿い、建設工事の請負契約の適正化等を図ることにより、人吉市発注の建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達に資することを目的とし、人吉市公共工事請負契約約款(昭和50年人吉市告示第22号)第7条の規定に基づく下請報告書(以下「報告書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象建設工事等)
第2条 監督員は、請負契約を締結した請負者に対し、市から直接請け負った建設工事で1件の請負金額が130万円以上の工事については、次の書類の提出を求め適正な契約の締結及び適正な施工体制の確保等について指導するものとする。ただし、当初の請負金額が130万円未満の工事を除く。
(1) 報告書(様式第1号)
(2) 元請・下請関係内容表(様式第2号)
(3) 施工体制台帳(様式第3号)
(4) 下請契約書等の写し
2 前項の規定にかかわらず、監督員は、市から直接請け負った建設工事で、下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事については、7,000万円以上)となる工事の請負者については、次の書類を提出させるものとする。
(1) 報告書(様式第1号)
(2) 元請・下請関係内容表(様式第2号)
(4) 施工体系図(様式第5号)
(5) 工事担当技術者台帳(様式第6号)
(6) 下請契約書等の写し
3 報告書等は、下請契約締結の日から7日以内に提出させるものとする。
4 報告書等は、2部提出させ、受付印を押印のうえ、第4条に定める合議の後、1部を請負者に返却するものとする。
(平27告示22・平28告示102・令4告示114・一部改正)
(指導内容)
第3条 報告書及び元請・下請関係内容表に基づく主な指導事項は次のとおりとし、請負者に対し適切な措置を講じるよう指導を行うものとする。
(1) 下請契約の締結について
(2) 下請業者の選定について
(3) 不当に低い下請代金の禁止について
(4) 適正な代金支払等について
(5) 一括下請の禁止等について
(6) 下請業者の主任技術者の雇用関係について
2 工事担当課は、監督員が前項の規定に基づき指導した場合において、請負者に改善の措置が見られない場合は、契約担当課へ報告するものとする。
(報告書等の合議)
第4条 請負者から提出された報告書等は、契約担当課まで合議するものとする。
(工事現場への備付け)
第5条 監督員は、第2条第4項の規定に基づき請負者に返却した報告書等を工事現場に備え付けさせるものとする。
附則
この要領は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第22号)
この要領は、平成27年4月1日から施行し、改正後の人吉市工事下請契約報告事務取扱要領は、施行日以後に新たに締結する契約から適用する。
附則(平成28年告示第102号)
この要項は、告示の日から施行し、第1条の規定による改正後の人吉市公共工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要項の規定及び第2条の規定による改正後の人吉市工事下請契約報告事務取扱要領の規定は、施行日以後に新たに締結する契約から適用する。
附則(令和4年告示第114号)
この要領は、令和5年1月1日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、同日以後に下請契約した工事から適用する。
様式 略