○人吉市国民健康保険税減免基準に関する規則
平成15年10月1日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、人吉市国民健康保険税条例(昭和31年人吉市条例第11号)第27条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平19規則31・平20規則15・一部改正)
(1) 天災地変及びその他これに類する災害(以下「災害」という。)を被った場合
ア 保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。以下この項において同じ。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により減額し、又は免除する。
合計所得金額\損害程度 | 減額又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下 | 2分の1 | 全部 |
750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
イ 農作物の災害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る保険税額(当該年度分の保険税額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分により減額し、又は免除する。
合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
ウ 納税義務者及び生計を主として維持する者が失業等(定年退職、早期退職及び優遇退職制度によるもの並びに自発的都合退職及び自己の責に帰すべき事由による解雇は除く。)により納税義務者及び被保険者で構成する同一世帯の前年中の合計所得金額が、500万円以下であるもので、当該事由発生時において前年中の合計所得金額に対し、本年中の見込合計所得金額が10分の3以上の減少割合があった場合、次の区分により保険税(所得割額)を減額し、又は免除する。
前年中の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(所得割額) |
100万円以下であるとき | 全部 |
200万円以下であるとき | 10分の8 |
300万円以下であるとき | 10分の6 |
400万円以下であるとき | 10分の4 |
500万円以下であるとき | 10分の2 |
(2) 納税義務者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に該当し、療養の給付等を受けられなかった場合
当該事由の該当者 | 減免割合 | 減免対象税額 |
世帯の被保険者全員 | 10分の10 | 賦課額 |
世帯の被保険者の一部 | 10分の10 | 平等割額を控除した税額 |
ア 資格取得日に65歳以上である者
イ 資格取得日の前日に次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であったもの
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
ウ 資格取得日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、当該資格取得日に後期高齢者医療制度の被保険者となった場合
当該事由の該当者及び減免対象税 | 減免の割合 | |
旧被扶養者に係る所得割額 | 免除 | |
旧被扶養者に係る被保険者。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。 | 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者の均等割額 | 5割 |
減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者の均等割額 | 当該軽減前の額の3割 | |
旧被扶養者の属する世帯に係る世帯(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。)。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 | 減額賦課非該当世帯の平等割額 | 5割 |
減額賦課2割軽減該当世帯の平等割額 | 当該軽減前の額の3割 | |
減免賦課非該当の特定継続世帯の平等割額 | 特定継続世帯(法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下この表において同じ。)に該当することによる平等割2.5割軽減前の額の2.5割 | |
減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯の平等割額 | 特定継続世帯に該当することによる平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割 |
2 保険税(均等割及び平等割に限る。)の減額をする場合における世帯の減免判定は、旧被扶養者に係る所得についても判定の対象とする。
3 第1項各号の規定に準ずる事由その他特別な事情が生じたときは、その都度市長が必要と認める割合をもって保険税を減免するものとする。
(平20規則15・平21規則10・平22規則18・平25規則8・平28規則25・平31規則14・令2規則31・一部改正)
(減免の手続等)
第3条 前条第1項第3号の減免に関し、被扶養者でなくなったことにより資格取得した者に係る手続等は、次に定めるところによる。
(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となったときは、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認するものとする。
(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合において、減免資格取得届をもって減免申請手続があったとみなすときは、異動日以後の保険税について減免するものとする。
(3) 旧被扶養者から減免の申請があったときは、申請のあった日以後の納期未到来分の保険税額について減免するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、資格発生月にさかのぼって減免することができる。
2 他市町村からの転入により資格取得した者(以下この項において「転入資格者」という。)の保険税の減免については、次に定めるところによる。
(1) 転入資格者から旧被扶養者異動連絡票等の提出があって前項第1号の規定の例により確認をしたときは、この規則による保険税の減免の申請があったものとみなす。
(2) 他市町村から直接異動連絡票等の提出を受けたときは、この規則による保険税の減免申請があったものとみなし、職権で減免を適用する。
(平20規則15・追加)
(減免の終了等)
第4条 第2条第1項第1号の規定による減免の期間は、当該事由が発生した日以後1年以内に納期の到来するものをもって終了する。
2 第2条第1項第3号の規定による減免は、旧被扶養者が死亡したとき又は他保険へ異動したときは、減免を終了する。
3 減免期間中に年度を繰り越す場合においては、職権で減免を適用するものとし、再申請を要しない。
(平20規則15・追加、平21規則10・平22規則18・一部改正)
(申請書及び添付書類)
第5条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号に該当する場合
ア 官公署の発行するり災証明書その他損害の内容及び程度等を確認できるもの
イ 失業等の場合 退職証明書、申請年中の給与支払証明書等支払額が分かるもの、雇用保険受給資格者証(無資格の場合はその旨を会社が証明したもの)、年金額改定通知書(離職による額の改定があった場合のみ。)及び確定申告書等(前年中の所得が分かるもの。ただし、内容を公簿等で確認できるものを除く。)の写しとする。
(2) 第2条第1項第2号に該当する場合 在監証明書等国民健康保険法第59条各号に該当していることを確認できるもの
(3) 第2条第1項第3号に該当する場合 被用者保険の保険者が発行する資格喪失連絡票又はそれを証することを確認できるもの
(平20規則15・旧第3条繰下・一部改正、平21規則10・一部改正)
(調査)
第6条 市長は、必要と認めたときは、申請者に対する事情の聴取、書類(前条第2項に規定する添付書類を除く。)の提出の指示及び家庭訪問等の方法による調査を行うものとする。
(平20規則15・旧第4条繰下)
(決定通知)
第7条 市長は、保険税の減免の可否について決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に速やかに通知しなければならない。
(平20規則15・旧第5条繰下)
(減免適用期間の特例)
第8条 市長が必要と認めるときは、第2条第1項の規定にかかわらず、申請書の受理前に納期が到来している保険税(既に納付しているものを除く。)についても減免できるものとする。
(平20規則15・旧第6条繰下)
(減免の取消し)
第9条 保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、減免決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けたとき。
(2) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減免することが適当でないと判断されるとき。
(平20規則15・旧第7条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前にされた国民健康保険税の減免申請は、この規則の規定によりされた減免申請とみなす。
(人吉市税減免等の基準に関する規則の一部改正)
3 人吉市税減免等の基準に関する規則(昭和31年人吉市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令2規則31・追加)
(1) 附則第4項第1号に該当する対象世帯 全額
(2) 附則第4項第2号に該当する対象世帯 表1で算出された対象保険税額Dに表2の減額又は免除の割合Eを乗じた金額
表1
対象保険税額D=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得 | 減額又は免除の割合E |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(令2規則31・追加)
6 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等の廃止や失業した対象世帯が減免の申請をしたときは、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除するものとする。
(令2規則31・追加)
7 法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象者については、前3項の規定は適用せず、当該保険税軽減を適用するものとする。
(令2規則31・追加)
8 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合は、次のア及びイにより合計所得金額を算定するものとする。
ア 表1の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(令2規則31・追加)
9 特例減免は、減免申請書の受理前に納期が到来している保険税(既に納付しているものを含む。)についても減免できるものとする。
(令2規則31・追加)
10 特例減免を受けようとする場合における当該減免申請書の提出期限については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 令和元年度分及び令和2年度分 令和3年3月31日
(2) 令和3年度分 令和4年3月31日
(3) 令和4年度分 令和5年3月31日
(令3規則19・追加、令4規則20・一部改正)
11 前項の規定にかかわらず、令和2年度分の保険税であって、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの(以下「令和2年度随時期分」という。)の提出期限は、令和4年3月31日とする。
(令3規則19・追加、令4規則20・一部改正)
12 前2項の規定にかかわらず、令和3年度分の保険税であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの(以下「令和3年度随時期分」という。)の提出期限は、令和5年3月31日とする。
(令4規則20・追加)
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市国民健康保険税減免基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に改正前の人吉市国民健康保険税減免基準に関する規則第2条第1項第3号の規定により減免を受けた旧被扶養者は、改正後の規則第2条第1項第3号の規定により減免を受けた旧被扶養者とみなす。
附則(平成25年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第1項第3号の規定は、平成25年度以後の年度分の保険税について適用し、平成24年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第30号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人吉市国民健康保険税減免基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の人吉市国民健康保険税減免基準に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の人吉市国民健康保険税減免基準に関する規則の規定は、平成31年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の附則第4項から第12項まで(以下「改正附則」という。)の規定は、令和元年度分及び令和2年度分(令和2年度随時期分を含む。)の保険税にあっては令和2年2月1日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税について適用し、令和3年度分の保険税にあっては令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税について適用し、令和4年度分(令和3年度随時期分を含む。)の保険税にあっては、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税について適用し、令和2年1月31日以前納期設定分の保険税にあってはなお従前の例による。
(令3規則19・全改、令4規則20・一部改正)
3 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とみなす。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則30・全改、令3規則32・一部改正)
(平19規則31・平20規則15・一部改正)