○人吉市職員出前講座実施要項
平成15年9月12日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要項は、わかりやすく親しみやすい市役所の実現を図るため、市が市民のグループ等の求めに応じ講座を開講することにより、市政に関する情報を市民に提供する人吉市職員出前講座(以下「出前講座」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 出前講座を受講できるものは、原則として市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学している者10人以上で構成された団体及びグループ(以下「団体等」という。)とする。
(講座内容)
第3条 市長は、出前講座の内容を別に定め、その内容をホームページ等で広く市民に周知するものとする。
(令8告示58・全改)
(開講日時)
第4条 出前講座の開講は、原則として人吉市の休日を定める条例(平成2年人吉市条例第46号)第1条に規定する市の休日以外の日の午前9時から午後9時までの間に行うものとし、1講座の時間は2時間程度とする。ただし、これによることができない場合において、講座の内容に係る事務の主管課が了承したときは、これ以外により開講することができるものとする。
(開講場所等)
第5条 出前講座の開講場所は、原則として市内の個人の住宅、職場及び公民館等の公共施設とする。ただし、これら以外の場所については、前条の主管課と協議して決定するものとする。
2 会場の手配等は、出前講座を受講する団体等が行い、会場使用料等についても受講する団体等の負担とする。
(申込み)
第6条 出前講座の開講を希望する団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として出前講座開講希望日の2週間前までに、職員出前講座開講申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、出前講座を開講する場合において、必要な条件を付することができる。
(受講の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を開講しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 出前講座の目的に反するとき。
(変更等の届出)
第9条 出前講座を開講する旨の回答を受けたものは、開催日時や開講場所、その他の申出事項に変更があったとき、又は受講を取り消すときは、直ちに市長に届け出て承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(講師料)
第10条 出前講座の講師料は、無料とする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示第110号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成20年告示第27号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第53号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成21年告示第74号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成22年告示第40号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成23年告示第46号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成23年告示第72号)
この要項は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年告示第49号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成25年告示第33号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第67号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第27号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第25号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第51号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第88号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第56号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第14号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第45号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第44号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第41号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第49号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第58号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和7年告示第75号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和8年告示第58号)
この要項は、告示の日から施行する。

