○人吉市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要項
平成15年6月30日
告示第70号
(目的)
第1条 この要項は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、生活援助、保育サービスが必要な場合若しくは生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣するなど、その生活を支援し、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(平16告示49・平28告示78・一部改正)
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、人吉市とし、本事業の目的が達成可能な母子・父子福祉団体、NPO法人及び介護事業者等に委託することができる。
(平28告示78・一部改正)
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、次に掲げるひとり親家庭等のいずれかとする。
(1) ひとり親家庭等であって、技能修得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭及び生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭
(2) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭
(平28告示78・全改、令2告示68・一部改正)
(便宜の種類及び内容)
第4条 便宜の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 生活援助 家事、介護その他の日常生活の便宜
(2) 子育て支援 保育サービス及びこれに附帯する便宜
(平16告示49・全改)
(事業の実施場所)
第5条 本事業の実施場所は、次のとおりとする。
(1) 生活援助 被生活援助者の居宅
(2) 子育て支援
ア 家庭生活支援員の居宅
イ 講習会等職業訓練を受講している場所
ウ その他ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所(子育て支援を受ける者の居宅を含む。)
(平16告示49・令元告示44・一部改正)
(事業の実施基準)
第6条 本事業は、ひとり親家庭等日常生活支援事業実施基準(別表第1)に基づき実施するものとする。
(平16告示49・一部改正)
(家庭生活支援員の選定等)
第7条 家庭生活支援員は、次の各号に掲げる区分に応じた要件を備えている者のうちから、市長が選定する。
(1) 生活援助 生活援助の実施に必要な資格として市長が認めた資格を有する者又は生活援助の実施に必要な研修として市長が認めた研修を修了した者
(2) 子育て支援 別表第2に定める子育て支援に関する一定の研修を終了した者又はこれと同等の研修を修了した者として実施主体が認めた者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第12号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)における援助を行う会員のうち、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について(平成26年5月29日付け雇自発0529第17号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」において参考として示されている講習カリキュラムの項目を全て受講した者又は同通知において当該講習を修了した者とみなすこととされている者については、同表の基準による一定の研修と同等の研修を修了した者とすることができるものとする。)
(平16告示49・平28告示78・令元告示44・一部改正)
(家庭生活支援員の登録)
第8条 家庭生活支援員の登録については、以下のとおり行う。
(1) 実施主体は、家庭生活支援員の氏名、連絡先、提供可能な便宜の種類等事業の実施に必要な情報を記載した登録簿を作成すること。
(2) 実施主体は、家庭生活支援員を選定した場合又は登録されている内容に変更があった場合は、速やかに登録又は登録内容の変更を行うこと。
(3) 家庭生活支援員は、登録簿に登録されている内容に変更があった場合は、その内容変更について、速やかに実施主体に報告を行うこと。
(平23告示69・追加)
(家庭生活支援員の派遣決定等)
第9条 実施主体は、事業の実施に当たり、家庭生活支援員の派遣の調整等を行うコーディネーターを配置し、家庭生活支援員の派遣等を必要とするひとり親家庭等(以下この条において「対象家庭」という。)からの要請又は当該世帯の近隣に在住する者等の要請に基づいて行うものとする。
3 家庭生活支援員の派遣等の要請があった場合は、市長はその必要性を判断し、できる限り速やかに家庭生活支援員の派遣等の要否を決定する。この場合において、家庭生活支援員の派遣等が必要であると判断したときは、前項の申請に基づき、対象家庭として登録を行うものとし、本人以外からの要請があった場合は、家庭生活支援員の派遣等の要否について本人の意向を確認するとともに、必要に応じ関係機関と連携を図るものとする。
(平16告示49・一部改正、平23告示69・旧第8条繰下・一部改正、平28告示78・令元告示44・一部改正)
(費用の負担)
第10条 費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 家庭生活支援員の派遣等を受けた世帯は、別表第3の基準により派遣等に要した費用を負担するものとする。
(2) 別表第3の利用世帯の区分の適用に当たり、利用者世帯のうち次のアからウまでのいずれかに該当する者については、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(1月から5月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱うものとする。この場合において、寡婦又は寡夫とみなした者(母又は父を除く。)であって、市町村民税非課税として取り扱うもの以外の者の前年の所得については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項(第3号に規定する控除を除く。)の規定の例により計算した額から、ア又はウに該当する場合にあっては27万円を、イに該当する場合にあっては35万円を控除した額とする。
ア 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。以下同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。))を有するもの(イに掲げる者を除く。)
イ アに掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
ウ 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
(令元告示44・全改)
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平23告示69・旧第10条繰下)
附則
1 この要項は、平成15年7月1日から施行する。
2 第7条の規定にかかわらず、平成15年度に限り、「熱意のある者」も家庭生活支援員としての要件を備えている者とみなす。
附則(平成16年告示第49号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第69号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第78号)
この要項は、告示の日から施行し、この要項による改正後の人吉市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第44号)
この要項は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第68号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平16告示49・全改、平23告示69・平28告示78・一部改正)
ひとり親家庭等日常生活支援事業実施基準
1 実施場所
(1) 生活援助
ア 被生活援助者の居宅
(2) 子育て支援
ア 家庭生活支援員の居宅
イ 講習会等職業訓練を受講している場所
ウ 児童館、母子生活支援施設等母子家庭等の利用しやすい適切な場所
備考 被援助者・家庭生活支援員の居宅以外の場所で同時に複数の児童の子育て支援サービスを実施する場合は、次のとおりとする。
1 子育ての経験のある家庭生活支援員を2人以上配置すること。
2 対象児童は5人以下とし、対象児童が5人を超える場合は、児童5人ごとに支援員を1人追加配置すること。
3 乳幼児を含む20人以上を対象とする場合は、支援員のうち保育士の資格を有する者を最低1人以上配置することが望ましいこと。
2 家庭生活支援員の報酬単価及び利用時間の設定
(1) 生活援助
ア 深夜、早朝以外の通常勤務時間(8:00~18:00)
1,000円×延活動単位数
イ 深夜、早朝(18:00~翌日8:00)
1,250円×延活動単位数
ウ 訪問先から次の派遣先への移動分については、1,530円に次を乗じて得た額とする。
(ア) 30分未満 0
(イ) 30分以上1時間未満 0.5
(ウ) 1時間以上 1
(2) 子育て支援
ア 深夜、早朝以外の通常勤務時間(8:00~18:00)
(ア) 児童1人の場合
1,000円×延活動単位数
(イ) 児童2人の場合
1,000円×延活動単位数×1.5
(ウ) 児童3人の場合
1,000円×延活動単位数×2
(エ) 児童4人の場合
1,000円×延活動単位数×2.5
(オ) 児童5人の場合
1,000円×延活動単位数×3
イ 講習会場、その他適切な施設にて子育て支援をする場合
1,110円×延活動単位数
ウ 深夜、早朝(18:00~翌日8:00)
(ア) 児童1人の場合
1,250円×延活動単位数
(イ) 児童2人の場合
1,250円×延活動単位数×1.5
(ウ) 児童3人の場合
1,250円×延活動単位数×2
(エ) 児童4人の場合
1,250円×延活動単位数×2.5
(オ) 児童5人の場合
1,250円×延活動単位数×3
エ 深夜、早朝のうち、宿泊分(22:00~翌日5:00)の場合
5,000円×延児童数
オ 被生活援助者の居宅における子育て支援は、生活援助として取り扱う。
カ 訪問先から次の派遣先への移動分については、1,000円に次を乗じて得た額とする。
(ア) 30分未満 0
(イ) 30分以上1時間未満 0.5
(ウ) 1時間以上 1
3 事務費
(1) 市事務費
1,000円×派遣日数(上限100,000円-100日分)
(2) 委託先事務費
300円×派遣日数(上限30,000円-100日分)
4 派遣等の日数
必要な範囲で決定する。ただし、特定の人に偏らないよう運用を配慮すること。
別表第2(第7条関係)
(平16告示49・追加、平28告示78・一部改正)
研修科目 | 時間 |
Ⅰ 児童の発達と遊び(講習Ⅰ) (考え方)0歳から10歳くらいまでの児童の発達に関する基本的事項を学ぶ。具体的な例を検討することを通じて、できるだけ実践的に容易に応用することが可能な知識を学ぶ。 | 9時間 |
① 乳幼児の発達 | 3時間 |
② 学童期の発達 | 3時間 |
③ 児童にとっての遊び | 3時間 |
Ⅱ 健康管理と緊急対応(講習Ⅱ) (考え方)0歳から10歳までの児童がかかりやすい病気についてその特徴を学ぶ。その上で、体調不良の時、病気の時、病気の回復期、事故を起こした場合などの際の応急措置などについて実技指導をまじえて学ぶ。さらに、健康管理という視点からみた食生活について学ぶ。 | 9時間 |
④ 児童の病気 | 3時間 |
⑤ 緊急時の対応と応急措置 | 3時間 |
⑥ 児童の成長と食生活 | 3時間 |
Ⅲ 保育所における見学実習 (考え方)保育所において、児童の様子を観察したり、保育士の関わり方などを見学する。絵本の読み聞かせ、食事、遊びなどの場面で保育士が児童にどのように関わっているのかについて見学する。 | 3時間 |
Ⅳ 子育て支援の状況(講習Ⅲ) (考え方)子育て支援に関する公的制度や保育ビジネスの現状、子育てに関する各種調査結果などについて学ぶ。研修全体のまとめでは、研修で学んできたことを整理するとともに、講習で学んできたことと保育所における見学実習で感じたことなどを結びつけるような意見交換の機会を設けることなどにより、学んだことが相互に関連しあうよう配慮する。 | 6時間 |
⑦ 現代の子育て事業 | 3時間 |
⑧ 研修全体のまとめ | 3時間 |
合計 | 27時間 |
別表第3(第9条関係)
(平28告示78・全改)
ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準
1 生活保護世帯、非課税世帯 0円
2 児童扶養手当支給水準世帯(1時間当たり)
(1) 生活援助 150円
(2) 子育て支援 70円
3 上記以外の世帯(1時間当たり)
(1) 生活援助 300円
(2) 子育て支援 150円
備考
1 子育て支援の宿泊の場合の負担額は、8時間分×0.5とする。
2 子育て支援で複数の児童を預かる場合、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。
3 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(令元告示44・追加、令3告示160・一部改正)
(令元告示44・追加、令3告示160・一部改正)