○市民サービス推進委員会設置要項

平成15年5月23日

告示第55号

(設置)

第1条 庁内におけるサービス体制を改善し、市民サービスの向上を図るため、市民サービス推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) サービス改善対策の検討、接客マニュアル等作成に関すること。

(2) 各窓口間における連絡調整に関すること。

(3) 接客サービス評価の実施、分析に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市民部次長をもって充てる。

3 委員は、住民窓口を所管する課の職員のうちから、市長が命ずる。

(平21告示30・一部改正)

(委員長等)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

(出席要求)

第6条 委員長は、協議に関し必要があると認める場合は、関係職員に対し、その出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民部市民課において処理する。

(平17告示18・平21告示30・一部改正)

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成17年告示第18号)

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第30号)

この要項は、平成21年4月1日から施行する。

市民サービス推進委員会設置要項

平成15年5月23日 告示第55号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成15年5月23日 告示第55号
平成17年3月28日 告示第18号
平成21年3月27日 告示第30号