○市民サービス推進委員会設置要項
平成15年5月23日
告示第55号
(設置)
第1条 庁内におけるサービス体制を改善し、市民サービスの向上を図るため、市民サービス推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) サービス改善対策の検討、接客マニュアル等作成に関すること。
(2) 各窓口間における連絡調整に関すること。
(3) 接客サービス評価の実施、分析に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民部次長をもって充てる。
3 委員は、住民窓口を所管する課の職員のうちから、市長が命ずる。
(平21告示30・一部改正)
(委員長等)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
(出席要求)
第6条 委員長は、協議に関し必要があると認める場合は、関係職員に対し、その出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民部市民課において処理する。
(平17告示18・平21告示30・一部改正)
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成17年告示第18号)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第30号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。