○人吉市介護予防拠点施設岳寿館条例施行規則
平成15年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市介護予防拠点施設岳寿館条例(平成15年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 人吉市介護予防拠点施設岳寿館(以下「岳寿館」という。)は、高齢者支援課の所管とする。
(平17規則10・平21規則8・一部改正)
(開館時間)
第3条 岳寿館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
(休館日)
第4条 市長が必要と認めるときは、休館日を設けることができる。
(1) 高齢者のための行事を行う場合 全額
(2) 障害者の福祉の向上を目的とする団体、施設等が、その目的のために使用する場合 半額
(3) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が定める額
3 市長は、減免申請を適当と認めたときは、岳寿館使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付する。
(平21規則1・追加)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平21規則1・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平21規則1・追加)
(平21規則1・追加)