○人吉市介護予防拠点施設岳寿館条例施行規則

平成15年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市介護予防拠点施設岳寿館条例(平成15年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 人吉市介護予防拠点施設岳寿館(以下「岳寿館」という。)は、高齢者支援課の所管とする。

(平17規則10・平21規則8・一部改正)

(開館時間)

第3条 岳寿館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

(休館日)

第4条 市長が必要と認めるときは、休館日を設けることができる。

(使用許可の申請等)

第5条 条例第3条の規定により岳寿館の使用の許可を受けようとする者は、事前に、岳寿館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する許可をしたときは、岳寿館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条第3項の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 高齢者のための行事を行う場合 全額

(2) 障害者の福祉の向上を目的とする団体、施設等が、その目的のために使用する場合 半額

(3) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が定める額

2 前項の規定により、減免を受けようとする者は、岳寿館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免申請を適当と認めたときは、岳寿館使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付する。

(平21規則1・追加)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平21規則1・旧第6条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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(平21規則1・追加)

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(平21規則1・追加)

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人吉市介護予防拠点施設岳寿館条例施行規則

平成15年3月28日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月28日 規則第4号
平成17年3月28日 規則第10号
平成21年2月4日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第8号