○人吉市健康診査実費徴収規則
平成15年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条第1項の規定に基づき熊本県後期高齢者医療広域連合が実施する健康診査及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により人吉市が行うがん検診等を実施することにより、生活習慣病予防対策の一環として、生活習慣病の予防と早期発見、早期治療を図るため、人吉市が行う健康診査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則20・平21規則11・一部改正)
(健康診査の種類等)
第2条 人吉市が行う健康診査の種類、対象者、実施の方法及び実費相当額(以下「実費」という。)は、別表のとおりとする。
(実費の徴収)
第3条 健康診査を実施する医療機関(委託により健康診査を実施する機関をいう。)は、健康診査を受診する者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から実費を徴収するものとする。
(平25規則1・全改)
(実費の免除)
第4条 市長は、健康診査を受診する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合は、実費の徴収を免除する。
2 市長は、必要に応じて証明書等の提示を求めることができる。
(平16規則3・平20規則20・平21規則11・平24規則2・平25規則1・平29規則5・一部改正)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市健康診査実費徴収規則の規定は、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第57号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2規則4・全改、令2規則50・令2規則57・一部改正)
健康診査の種類 | 対象者 | 実施の方法 | 実費の額 | ||
1 74歳以下の者 | 2 後期高齢者医療被保険者 | ||||
後期高齢者健康診査 | 後期高齢者医療被保険者 | 検診車 | 市長が別に定める額 | ||
医療機関 | |||||
ヤング健康診査 | 19歳~39歳 | 検診車 | |||
肝炎ウイルス検査 | 40歳又は過去に市の本検査を受診していない者 | 検診車 | |||
医療機関 | |||||
胸部レントゲン検診 | 40歳以上 | 検診車 | 読影 | ||
かく痰 | |||||
医療機関 | 読影 | ||||
かく痰 | |||||
大腸がん検診 | 40歳以上 | 検診車 | |||
医療機関 | |||||
胃がん検診 | 40歳以上(内視鏡検査を実施する場合に限り、50歳以上の偶数年齢) | 検診車 | 透視 | ||
医療機関 | 透視 | ||||
内視鏡 | |||||
腹部超音波検診 | 30歳以上 | 検診車 | |||
医療機関 | |||||
前立腺がん検診 | 40歳以上 | 検診車 | |||
医療機関 | |||||
子宮頸がん検診 | 20歳以上の前年度未受診者 | 検診車 | |||
医療機関 | |||||
乳房超音波検診 | 30歳以上39歳以下の前年度未受診者 | 検診車 | |||
医療機関 | |||||
マンモグラフィ検診 | 40歳以上の前年度未受診者 | 検診車 | |||
医療機関 | |||||
骨粗しょう症検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳(女性) | 検診車 | |||
歯周疾患検診 | 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳 | 医療機関 | |||
後期高齢者歯科口腔健康診査 | 後期高齢者医療被保険者 | 医療機関 |
備考
1 対象者の年齢の基準日は、当該年度の末日とする。ただし、後期高齢者健康診査の対象者のうち、75歳の者については、受診日現在の年齢を基準とし、子宮頸がん検診、乳房超音波検診及びマンモグラフィ検診の対象者における「前年度未受診者」とは、健康診査を受診する日の属する年度の前年度において、当該健康診査を受診していない者をいう。
2 子宮頸がん検診又はマンモグラフィ検診の対象者のうち、人吉市が発行する無料クーポンを使用する場合にあっては、前年度未受診者とみなす。
3 妊婦、ペースメーカー挿入、豊胸手術等によりマンモグラフィ検診ができない者については、乳房超音波検診を受診できるものとする。