○人吉市放置自転車等対策条例

平成15年3月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所において放置されている自転車等の撤去等に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。

(放置自転車等に対する措置)

第3条 市長は、公共の場所に自転車等が放置されていることにより、市民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を速やかに移動するよう告知する移動警告書を当該自転車等に取り付けることができる。

2 市長は、前項の規定により、移動警告書を取り付けたにもかかわらず、自転車等が規則で定める期間にわたって放置されていると認めるときは、当該自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。

(保管した自転車等の措置)

第4条 市長は、前条の規定により自転車等を移動し、保管した場合は、規則で定める事項を公示するとともに当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、引取りのない自転車等については、規則で定める事項を公示するとともに、前項の規定による公示の日から規則で定める期間を経過した後、当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収等)

第5条 市長は、第3条の規定により、自転車等を移動し、保管した場合は、当該自転車等の移動及び保管に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する額は、規則で定める。

3 市長は、盗難その他当該自転車等を放置したことについてやむを得ない理由があると認めるときは、費用を減免することができる。

4 既に徴収した費用は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(市の免責)

第6条 自転車等の移動、保管による破損等については、市はその責を負わないものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

人吉市放置自転車等対策条例

平成15年3月24日 条例第12号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月24日 条例第12号