○人吉市介護予防拠点施設岳寿館条例

平成15年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者の生きがいと健康づくりの推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、人吉市介護予防拠点施設岳寿館(以下「岳寿館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 岳寿館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 人吉市介護予防拠点施設岳寿館

(2) 位置 人吉市矢岳町4754番地1

(平18条例24・一部改正)

(使用の許可)

第3条 岳寿館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、許可の際に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(使用の制限等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可を行わず、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 公益上又は管理上支障があるとき。

2 前項の規定による使用許可の取消しによって生じた損害については、市は、その責を負わない。

(平18条例24・一部改正)

(使用料)

第5条 岳寿館を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を許可の際に納入しなければならない。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

3 使用料は、市長が公益上必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由のため使用ができないとき。

(2) 公用又は公益のため使用許可を取り消したとき。

(3) 使用日の5日前までに、使用の取消し又は変更を求める申出があったとき。

(平16条例40・一部改正)

(損害の賠償)

第6条 使用者は、使用中その責によって岳寿館の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例24・旧第8条繰上)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成17年3月31日までに使用する者の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平16条例40・全改、令元条例12・一部改正)

使用料(1時間につき)

冷暖房料(1台当たり1時間につき)

220円

220円

人吉市介護予防拠点施設岳寿館条例

平成15年3月24日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月24日 条例第10号
平成16年12月28日 条例第40号
平成18年9月26日 条例第24号
令和元年6月27日 条例第12号