○人吉市公用自動車使用規程
平成14年9月3日
訓令第17号
(目的)
第1条 この規程は、人吉市公用自動車(市が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下「公用車」という。)の使用等について必要な事項を定めることにより、公用車の適正な管理と効率的な運用を図ることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 公用車は、市が行う行政上の用務でなければ使用することができない。
(運行管理)
第3条 公用車を管理する部及び課に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、部においては筆頭課長を、課においては課長をもって充てる。
3 公用車は、管理責任者が管理する。ただし、次の各号に掲げる事項については、管理責任者が指定する課において処理させることができるものとする。
(1) 運行及び記録に関すること。
(2) 整備、保管及びその経費に関すること。
(3) 事故の処理に関すること。
(使用の申込み)
第4条 管理責任者は、公用車使用予定表(様式第1号)を備えるものとする。
2 公用車を使用しようとするときは、公用車使用予定表により、その都度、管理責任者に申し込まなければならない。
(運転者の責務)
第5条 公用車の運転者は、常に安全運転に心がけ、道路交通法等関係法令に違反しないようにするとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道路運送車両法第47条に定めるところにより車両の始業点検を行い、異状のないことを確認した後でなければ当該車両を運行してはならない。
(2) 公用車を運行するときは、別に指示ある場合を除き、最短距離を運行し燃料の節約に努めなければならない。
(3) 事故が発生した場合は、速やかに所属長及び管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 車両運行後は、車両の清掃及び点検を行い、指定の駐車場に駐車するとともに、公用車使用簿(様式第2号)に所定の事項を記載し、速やかに管理責任者に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
2 人吉市庁用自動車使用規程(昭和47年人吉市訓令第9号)は、廃止する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
(令4訓令6・全改)