○人吉市教育委員会後援等に関する規程
平成14年12月24日
教委訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、学校教育の推進に寄与すると認められる事業の後援又は共催(以下「後援等」という。)を行う場合の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4教委訓令1・一部改正)
(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、後援の名義の使用を承認することによって、当該事業の実施について協力することをいう。
(2) 共催 事業の企画又は運営に参加し、当該事業の実施について、その一部を分担することをいう。
(後援の名義)
第3条 教育委員会が事業の後援等を行う場合の名義は「熊本県人吉市教育委員会」又は「人吉市教育委員会」とする。
(令4教委訓令1・一部改正)
(後援等の承認基準)
第4条 教育委員会が事業の後援等の承認を行う場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 事業の主催団体が、次のいずれかに該当するものであること。
ア 国、地方公共団体若しくはその地方機関又はこれらに準ずるもの
イ 学校教育、社会教育若しくは社会教育に関する団体又は文化団体で、その活動状況が教育委員会の方針に反しないと認められるもの
ウ 新聞社、放送局、報道機関等で公共的性格を有し、かつ、その活動状況が教育委員会の方針に反しないと認められるもの
(2) 主催者が政治的又は宗教的目的を持っていないこと。
(3) 事業の内容が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 明らかに教育の振興、文化及びスポーツ等の普及向上に寄与するもので、公益性のあるものであること。
イ 特定の政治的又は宗教的目的のために行われるものでないこと。
ウ 教育委員会の教育行政方針に即したものであり、教育委員会の教育行政上支障のないものであること。
エ 営利を目的とするものでないこと。
オ 事業の規模が本市全域又はこれに準ずる程度の区域にわたるものであること。
カ 国民の間で議論が分かれているものでないこと。
(4) その他次の要件を満たすものであること。
ア 主催者の事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
イ 講習会等にあっては、その講師が事業の目的からみて真に適当な人物であること。
ウ 開催、開設等の場所が公衆衛生、災害防止等について、十分な設備及び措置が講じられていること。
エ 入場料、参加料等を主催者が徴収する場合は、原則として会場整理又は会場使用料等相当額に限ること。
オ 過去に人吉市又は教育委員会が事業の後援等を承認したもので、当該承認条件の不履行がなかったこと。
カ 児童生徒等が関係する事業については、十分な教育的配慮がなされていること。
(令4教委訓令1・一部改正)
(決裁)
第5条 後援等の承認については、教育長、教育部長、学校教育課長の審査を経て決定する。ただし、過去に継続して5年以上にわたり後援等を承認した事業のうち、毎年実施される定例的なもので、その内容等が明らかなものについては、一括して教育長決裁(以下「一括決裁」という。)を受けることにより、その申請に対して承認することができる。
2 一括決裁を受ける場合には、前年度における当該事業の内容等を記載した恒例的後援事業一覧(様式第1号)を添付するものとする。
(平26教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)
(後援等の承認申請)
第6条 事業の後援等の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業の主催者
(2) 事業の名称
(3) 事業の内容及び目的
(4) 開催日時及び場所
(5) 後援内容(名義使用)又は共催内容
(6) 事業対象
(7) 共催者及び後援者等(予定の場合は、予定であることを明記すること。)
(8) 料金徴収の有無と対象別の料金の額
(9) 過去における後援の有無
(10) その他参考となる事項
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定による申請をしようとする者に、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 事業の開催(実施)要項又は事業計画書
(2) 事業の収支予算書
(3) その他必要と認める書類
2 教育委員会は、後援等を承認しないことを決定した場合は、様式第3号により当該申請をした者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第8条 事業の後援等の承認を受けた者は、当該承認に係る事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、変更に係る事項が軽易なものであると認められるときは、届出をもってこれに代えることができる。
(後援等の承認の取消し)
第9条 教育委員会は、事業の後援等の承認を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、直ちにその是正を求め、それに従わなかった場合は、当該承認を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 行事の内容等が第4条に規定する基準等を逸脱することとなったとき。
(3) 承認の条件に違反したとき。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年5月27日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。