○人吉市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成14年7月31日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の情報資産(本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードをいう。以下同じ。)を適切に管理するため、必要な事項を定めるものとする。
(平27訓令14・一部改正)
(本人確認情報管理責任者)
第2条 住基ネットの情報資産について、本人確認情報管理責任者を置く。
2 本人確認情報管理責任者は、市民課長をもって充てる。
(平17訓令7・平21訓令4・一部改正)
(情報資産の管理)
第3条 本人確認情報管理責任者は、情報資産を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該情報資産の漏洩、滅失及びき損の防止のための必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本人確認情報管理責任者が定める。
附則
この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第14号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令達の日から施行する。