○人吉市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年7月31日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)におけるアクセス管理を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)において使用する用語の例による。

(平29訓令5・追加)

(アクセス管理責任者)

第3条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行うため、アクセス管理責任者を置く。

(1) コミュニケーションサーバ(以下「CS」という。)

(2) 統合端末(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)第1条第3号に規定する統合端末をいう。)

2 アクセス管理責任者は、市民課長をもって充てる。

(平17訓令7・平21訓令4・平27訓令14・一部改正、平29訓令5・旧第2条繰下・一部改正)

(アクセス管理)

第4条 アクセス管理は、照合情報認証(個人の静脈の情報に不可逆演算処理を施して得られた情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる生体情報とを照合し、認証する方法をいう。)により住基ネットを利用する部署の操作者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行う。

(平29訓令5・全改)

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第5条 アクセス管理責任者は、次に掲げる事項を行う。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類(以下「操作者ID種別」という。)ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署の責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(平29訓令5・追加)

(操作者の責務)

第6条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(平29訓令5・旧第5条繰下・一部改正)

(操作履歴の記録)

第7条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年間保管するものとする。

(平29訓令5・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、アクセス管理責任者が定める。

(平29訓令5・旧第7条繰下)

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第14号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年7月31日 訓令第14号

(平成29年5月22日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成14年7月31日 訓令第14号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成27年12月28日 訓令第14号
平成29年5月22日 訓令第5号