○人吉市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議設置規程
平成14年7月31日
訓令第13号
(設置)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティに関する審議等を行うために、人吉市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し並びに遵守状況の確認
(2) 人吉市住民基本台帳ネットワークシステム内部監査実施規程(平成25年人吉市訓令第16号)の規定に基づく監査の実施
(3) 住基ネット管理者及び担当者への教育及び研修の実施
(平27訓令8・一部改正)
(組織)
第3条 会議は、セキュリティ統括責任者、セキュリティ統括副責任者、セキュリティ責任者及び委員をもって組織する。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
3 セキュリティ統括副責任者は、総務部長、復興政策部長及び市民部長をもって充てる。
4 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。
5 委員は、総務課長及び情報政策課長をもって充てる。
(平17訓令7・平19訓令5・平21訓令4・平25訓令3・平27訓令8・令2訓令3・令4訓令2・令5訓令9・一部改正)
(会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、必要と認めるときは、会議を招集し、その議長となる。
2 セキュリティ統括責任者に事故あるときは、セキュリティ統括副責任者がその職務を代理する。
3 セキュリティ統括責任者は、第2条各号に掲げる事項のうち重要と認められるものを審議するときは、人吉市情報公開等審査会の意見を聴くものとする。
4 セキュリティ統括責任者は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、市民部市民課において処理する。
(平17訓令7・平21訓令4・一部改正)
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、セキュリティ統括責任者が会議に諮って定める。
(平27訓令8・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
2 第4条第3項中「人吉市情報公開等審査会」とあるのは、平成14年9月30日までの間「人吉市個人情報保護審議会」とする。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。