○人吉市立小中学校安全管理規程

平成14年3月5日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、学校における児童生徒、教職員の生命、学校に対する信頼及び日常の教育活動を守るために必要な事項を定め、危機を予知し回避するとともに、危機発生時には被害を最小限にとどめることを目的とする。

(安全管理体制の確立)

第2条 学校における安全管理体制を確立するために、安全管理マニュアル(以下「マニュアル」という。)を各学校において作成するものとする。

2 マニュアルの作成にあたっては、学校の実情を踏まえながら、必要に応じ、警察、消防等関係機関や専門的な立場からの助言を得て作成するものとし、最悪の場合を想定しながら、緊急時の対応や手順、役割分担等を明記するとともに、すみやかに関係機関に連絡できる緊急連絡網を整備するものとする。

3 マニュアルは、次の内容に応じて作成するものとする。

(1) 学校生活における授業中の事故、部活動中の事故、校外活動中の事故、登下校中の事故、児童生徒間のトラブル、児童生徒各人に起因する問題に対応するもの

(2) 学校における感染症の発生、学校給食による食中毒や飲料水の汚染に対応するもの

(3) 非常災害、学校施設に起因する事故、不審者による事故、薬物の紛失盗難に対応するもの

(4) 教職員に起因する事故に対応するもの

(平21教委訓令2・一部改正)

(事故報告)

第3条 事故が発生したときは、校長は人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(教育委員会の支援体制)

第4条 学校に危機が発生したときは、教育委員会は直ちに学校を支援しなければならない。

2 教育委員会は、次の支援を行うものとする。

(1) 学校への指導助言

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 教育委員会職員の派遣

(4) 関係機関の専門的知識を有する職員の派遣依頼

(5) その他必要な措置

(関係機関との連携、支援)

第5条 学校は、日頃から消防署、警察署、保健所等関係機関と連携を密にし、危機に際しては被害を最小限に抑えるために、関係機関に支援を要請するものとする。

2 学校は、危機を脱した後も、今後の対応について関係機関から助言を得たり、直接児童生徒に支援に当たってもらったりするなど、継続的な連携を図るものとする。

(緊急保護者会等の開催)

第6条 校長は学校に危機が発生したときに、児童生徒及び保護者に与える影響が大きいと判断される場合は、緊急保護者会等を開催するものとする。

2 開催に当たっては、誠意をもって対応し、個人情報保護や人権等に十分に配慮し、学校職員の共通理解を図りながら、教育委員会やPTA役員等と連携して開催するものとする。

(報道機関等への対応)

第7条 報道機関等への対応に際しては、個人情報保護や人権等に十分に配慮し、誠意をもって公平に情報を提供するものとし、必要に応じ記者会見を設定し、学校運営が混乱しないように努めなければならない。

2 報道機関等への対応については、校長が対応するものとする。ただし、複数の学校職員で対応する必要が生じたときは、校長の指名する職員が対応するものとする。

(安全訓練)

第8条 校長は、危機を予知し、回避し、被害を最小限に止めるために、学校職員及び児童生徒に対して定期的に安全訓練を実施するものとする。

2 校長は、安全訓練を実施するに際し、必要に応じ関係機関等に指導を要請するものとする。

(保護者、地域との連携)

第9条 校長は、学校の安全確保のために、保護者や地域社会へ学校の現状や安全管理方針等の説明を行い、理解と協力を得るものとする。

(開かれた学校づくり)

第10条 校長は、学校における安全確保の取組みの充実を図りながら、開かれた学校づくりを推進するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

人吉市立小中学校安全管理規程

平成14年3月5日 教育委員会訓令第5号

(平成21年4月1日施行)