○人吉市立小中学校財務規程
平成14年3月5日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市予算規則(昭和56年人吉市規則第8号)、人吉市会計規則(昭和39年人吉市規則第3号)、人吉市物品会計規則(平成6年人吉市規則第9号)、人吉市契約規則(昭和39年人吉市規則第4号)その他別段の定めがあるものを除くほか、人吉市立小中学校(以下「学校」という。)における予算に関する事務及び予算執行事務(以下「財務事務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(執行体制)
第2条 校長は、学校における財務事務を統括する。
2 事務職員は、校長の監督のもとに学校における財務事務をつかさどる。
(予算に関する見積書の提出)
第3条 校長は、市長が作成した予算編成方針に基づき見積書を作成し、学校教育課長が指定する日までに提出するものとする。
(令4教委訓令1・一部改正)
(見積書の説明)
第4条 学校教育課長は、前条の見積書の提出による財政課への説明に際し、必要に応じ校長、その他の職員の出席を求めることができる。
(平26教委訓令3・平28教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)
(予算の調製)
第5条 学校教育課長は、前条の見積書による市長の査定が終了したときは、直ちに校長に通知するものとする。
(令4教委訓令1・一部改正)
(執行計画)
第6条 校長は、教育課程の実施その他の学校運営を適正かつ効率的に行うため、年間執行計画(以下「執行計画」という。)を作成するものとする。
(学校予算の配当)
第7条 学校教育課長は、予算執行計画に基づき、校長に対し、配当書により学校運営に要する経費を配当する。
(令4教委訓令1・一部改正)
(予算委員会等)
第8条 校長は、執行計画を作成するための協議する組織(以下「予算委員会等」という。)を設置することができる。
(校長の専決)
第9条 学校予算のうち、校長の専決により予算執行伺のできる範囲は、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)による。
(校長専決事項の代決)
第9条の2 校長の専決事項について、校長が不在(休暇その他の理由により決裁できない状態をいう。)である場合は、校長があらかじめ指定した者が代決することができる。
(令4教委訓令4・追加)
(報告)
第9条の3 前条の規定により代決した者は、代決した事項について、後日、校長に報告しなければならない。
(令4教委訓令4・追加)
(契約)
第10条 学校予算のうち契約を要するものについては、学校教育課長が行う。
2 校長は、学校予算のうち契約を要するものについては、予算執行伺により学校教育課長に回付するものとする。
(令4教委訓令1・一部改正)
(学校配当予算整理簿の記帳)
第11条 事務職員は、予算執行伺により、学校配当予算整理簿に記帳し、学校配当予算の適切な執行管理に努めるものとする。
(学校教育課長への協議)
第12条 校長は、次に掲げる事項については、学校教育課長に協議するものとする。
(1) 新たな予算が伴う事業に関すること。
(2) 特に重要な事項で教育委員会が定めること。
(令4教委訓令1・一部改正)
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか財務事務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、平成14年度の予算に係るものから適用する。
附則(平成26年教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年7月25日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。