○人吉市立小中学校出席停止の命令に関する規程

平成14年3月5日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市立小中学校管理運営規則(平成14年人吉市教育委員会規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第17条第3項の規定に基づき、出席停止の命令に関して必要な事項を定める。

(校長の具申)

第2条 校長は、管理運営規則第17条第1項第1号から第4号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかに別表第1による具申書を人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(保護者からの意見聴取)

第3条 管理運営規則第17条第2項に定める保護者からの意見聴取は、教育委員会が指名する職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。

2 意見聴取は、緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。

(当該児童生徒からの意見聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは必要に応じ、当該児童生徒から意見を聴取するものとする。

(被害者である児童生徒及び保護者並びにその他の関係者への対応)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者並びにその他の関係者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員、その他の関係者の意見を求めることができる。

(出席停止の期間の設定)

第6条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(命令の方式)

第7条 出席停止の命令は、別表第2による出席停止通知書を、当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。

(出席停止期間中の指導)

第8条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(出席停止の解除)

第9条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

(学校復帰後の指導)

第10条 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

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人吉市立小中学校出席停止の命令に関する規程

平成14年3月5日 教育委員会訓令第1号

(平成14年4月1日施行)