○人吉市立小中学校訪問における学校教育専門指導員派遣要項
平成14年3月5日
教委告示第3号
(設置)
第1条 人吉市立小中学校の学校訪問における授業指導にあてるため、人吉市教育委員会(以下「委員会」という。)に学校教育専門指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、委員会の指示に基づき、学校の実態等をは握し、教育向上を図るための指導助言を行う。
(任命)
第3条 指導員は、教育における学識を有する者の中から、委員会が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし、再任を認めることができる。
2 委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも指導員を解任することができる。
3 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平16教委告示8・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第5条 指導員の報酬及び費用弁償については、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の定めるところによる。
(令元教委告示28・一部改正)
(庶務)
第6条 指導員に関する庶務は、学校教育課において処理する。
(平17教委告示3・一部改正)
附則
この要項は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委告示第8号)
この要項は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年教委告示第3号)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委告示第28号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。