○人吉市中小企業開業・転業資金融資制度要項

平成14年6月17日

告示第63号

(目的)

第1条 この要項は、新規開業に要する資金及び事業転換に要する資金の融資を円滑にし、もって本市中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(融資基金)

第2条 人吉市(以下「市」という。)は、融資基金として、毎年度予算の範囲内で一定の金額を協定した各金融機関に預託しなければならない。

2 金融機関は、当該年度において、預託金にその2倍以上の自己資金を加えて融資するものとする。

3 市は、本制度実施のため、熊本県信用保証協会(以下「協会」という。)との間に別に定める損失補償契約を行うものとする。

(平18告示38・一部改正)

(融資対象者)

第3条 融資を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に1年以上住所を有し、年齢が25歳以上の者

(2) 市内において開業又は事業転換することが確実であり、かつ、適正な事業計画書を有する者

(3) 市税を完納している者、非課税措置又は免税措置を受けている者

(4) 原則として、公的機関等が主催する開業・転業に関する研修を受講した者で、特に市長が認めた事業を営む者

(融資条件)

第4条 融資条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の使途は、事業経営に必要な運転資金及び設備資金とする。

(2) 融資は、すべて協会の保証付とする。

(3) 融資限度額

ア 開業者 1企業者につき必要な資金の70パーセント以内とし、300万円を限度とする。

イ 事業転換者 1企業者につき300万円を限度とする。

(4) 融資期間は、5年とし、10月以内の据え置き期間を設けることができる。

(5) 償還方法は、毎月元金均等分割返済とする。

(6) 貸付利率及び保証料率は、協会の定めるところによる。

(7) 保証人は、協会の定めるところによる。

(8) 担保は、必要に応じて徴収する。

(平18告示77・一部改正)

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は、市と当制度の利用について協定した金融機関とする。

(平18告示38・一部改正)

(融資申込みの手続)

第6条 融資を受けようとする者は、人吉市中小企業開業・転業資金融資申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、人吉商工会議所を通じて市に申し込むものとする。

(平18告示38・一部改正)

(審査)

第7条 前条の融資申込みがあったときは、市及び人吉商工会議所にて厳正な審査をするものとする。

(関係機関の協力)

第8条 協会及び金融機関は、この制度の目的達成に協力しなければならない。

(融資状況の報告)

第9条 取扱金融機関は、毎月20日までに、前月末までの預託金の融資状況について、人吉市中小企業開業・転業資金融資状況報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則

この要項は、告示の日から施行する。

附則(平成18年告示第38号)

この要項は、告示の日から施行する。

附則(平成18年告示第77号)

この要項は、平成18年9月1日から施行する。

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人吉市中小企業開業・転業資金融資制度要項

平成14年6月17日 告示第63号

(平成18年9月1日施行)