○人吉市交際費の支出及び公表に関する要項

平成14年4月30日

告示第50号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市の交際費の支出及び公表に関する基準を定めることにより、市民の交際費に関する理解と信頼を深め、交際事務の円滑な推進を図ることを目的とする。

(支出区分)

第2条 交際費の支出区分は、次のとおりとする。

(1) 慶弔行事、各種大会等の「生花」

(2) 墓参、供養等の「供物」

(3) 葬儀、法要等の「香料」

(4) 慶事、各種大会等の「祝金」

(5) 病気、負傷、災害等の「見舞い」

(6) 意見交換、情報収集のための懇談会等の「懇談費」

(7) 会費が定められた会議等の「会費」

(8) 贈答品の購入、印刷物の作成等の「雑費」

(9) その他

(支出額)

第3条 交際費は、交際費支出基準額表(別表)に従い支出するものとする。

(公表)

第4条 交際費は、人吉市交際費執行状況表(別記様式)により、1か月分を翌月の15日までに公表する。ただし、人吉市情報公開条例(平成13年人吉市条例第1号)第7条各号のいずれかに該当する不開示情報が含まれている場合は、支出件名及び支出先を省略することができる。

2 交際費の公表は、総務部総務課において行う。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成14年4月1日以後に支出したものについて適用する。

別表(第3条関係)

交際費支出基準額表

支出区分

基準額

生花

社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額

供物

10,000円以内で、相当と認められる額

香料

10,000円以内で、相当と認められる額

祝金

10,000円以内で、相当と認められる額。ただし、慶事等の内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額

見舞い

10,000円以内で、相当と認められる額

懇談費

社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額

会費

会議出席に要する費用等について、定められた額

雑費

社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額

その他

社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額

備考 表中の額は、消費税額を除いた額とする。

画像

人吉市交際費の支出及び公表に関する要項

平成14年4月30日 告示第50号

(平成14年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・個人情報の保護
沿革情報
平成14年4月30日 告示第50号