○人吉市交際費の支出及び公表に関する要項
平成14年4月30日
告示第50号
(目的)
第1条 この要項は、人吉市の交際費の支出及び公表に関する基準を定めることにより、市民の交際費に関する理解と信頼を深め、交際事務の円滑な推進を図ることを目的とする。
(支出区分)
第2条 交際費の支出区分は、次のとおりとする。
(1) 慶弔行事、各種大会等の「生花」
(2) 墓参、供養等の「供物」
(3) 葬儀、法要等の「香料」
(4) 慶事、各種大会等の「祝金」
(5) 病気、負傷、災害等の「見舞い」
(6) 意見交換、情報収集のための懇談会等の「懇談費」
(7) 会費が定められた会議等の「会費」
(8) 贈答品の購入、印刷物の作成等の「雑費」
(9) その他
(支出額)
第3条 交際費は、交際費支出基準額表(別表)に従い支出するものとする。
(公表)
第4条 交際費は、人吉市交際費執行状況表(別記様式)により、1か月分を翌月の15日までに公表する。ただし、人吉市情報公開条例(平成13年人吉市条例第1号)第7条各号のいずれかに該当する不開示情報が含まれている場合は、支出件名及び支出先を省略することができる。
2 交際費の公表は、総務部総務課において行う。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、平成14年4月1日以後に支出したものについて適用する。
別表(第3条関係)
交際費支出基準額表
支出区分 | 基準額 |
生花 | 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
供物 | 10,000円以内で、相当と認められる額 |
香料 | 10,000円以内で、相当と認められる額 |
祝金 | 10,000円以内で、相当と認められる額。ただし、慶事等の内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
見舞い | 10,000円以内で、相当と認められる額 |
懇談費 | 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
会費 | 会議出席に要する費用等について、定められた額 |
雑費 | 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
その他 | 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
備考 表中の額は、消費税額を除いた額とする。