○人吉市飲料水供給施設等整備費補助金交付要項

平成14年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、生活用水確保のための水道施設の整備(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において人吉市飲料水供給施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令4告示10・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に掲げる簡易水道又は飲料水供給施設その他の給水施設(以下「施設」という。)を維持し、管理する団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合も補助対象者とする。

(1) 団体を構成している住宅の減少又は地理的理由等により単独住宅として専ら自家居住用に供している施設を維持し、管理するものに対する補助金の交付が市民生活支援のための施策上、特に必要と市長が認める場合

(2) 新たな集落が形成された後又は形成される過程において組織された、施設を維持し管理する団体等として市長が認めた場合

(令4告示10・追加)

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、人吉市上水道給水区域外における次の各号に掲げる事業とする。

(1) 既存の生活用水確保のための施設の老朽化又は被災等に伴う施設の更新又は移設

(2) 水源の枯渇若しくは減少又は水質悪化に伴う水源地の変更等

(3) 砂泥の流入に伴う沈砂池等の設備の追加又は改良

2 施設に付随する建屋の解体、建設、改修等及び一過性又は一時期の気象の変化に伴う一時的な水量の減少若しくは濁り等を解消する事業は補助金の対象となる事業としない。

3 第1項の規定にかかわらず、第1項第2号及び第3号に規定する事業について、その原因となる現象が、人為的なもので、かつ、当該現象を引き起こした者が特定できる場合は、その者の負担により事業を行うものとする。

(令4告示10・追加)

(補助金の額)

第4条 補助金の補助率及び上限額は、次の表のとおりとし、事業に要する費用の総額に補助率を乗じて1,000円未満を切り捨てた額(以下「補助金の額」という。)が補助金上限額を超えるときは、当該補助金上限額を補助金の額とする。

補助対象者の区分

補助率

上限額

第2条第1項に該当する団体

団体を構成している世帯数が30世帯以上である団体

2分の1

300万

団体を構成している世帯数が30世帯未満である団体

2分の1

200万

上記以外

2分の1

50万

(令4告示10・追加)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ事業実施前に、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 事業計画書及び補助申請理由書

(2) 事業収支見込書

(3) 事業費用の見積書又は計算書

(4) 補助金を受けようとする団体構成員等の名簿及び確認書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17告示43・一部改正、令4告示10・旧第2条繰下・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前項の規定により提出された申請書を速やかに審査し、その内容を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(令4告示10・全改・旧第3条繰下)

(検査等)

第7条 補助金の交付決定を受けて事業を行った者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後、市長に補助事業検査依頼書(別記様式)を提出して、検査を受けなければならない。

2 市長は、補助事業検査依頼書を受理したときは、15日以内に検査を行うものとする。

3 検査の結果不合格となり補正を命ぜられたときは、補助事業者は遅滞なく当該補正を行い、補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合の再検査の期日については、前項の規定を準用する。

4 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な報告を求め、又はその内容を調査することができる。

(令4告示10・旧第4条繰下・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業検査完了後10日以内に補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(令4告示10・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、速やかに当該書類を審査の上、事業が適正であると認めたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(令4告示10・追加)

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助事業者が、偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令4告示10・追加)

(補助事業者等の義務)

第11条 補助事業者は、事業対象施設を常に良好な状態で維持管理しなければならない。

2 第2条第2項第1号の規定により補助金の交付を受けようとする者は、公益性を保つ施設として整備するように努めるとともに、将来の拡張性を考慮するものとする。

(令4告示10・旧第6条繰下・一部改正)

(証拠書類の保管)

第12条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(令4告示10・追加)

(補則)

第13条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示10・旧第7条繰下・一部改正)

この要項は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年告示第43号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第10号)

この要項は、令和4年4月1日から施行し、改正後の人吉市飲料水供給施設等整備費補助金交付要項の規定は、令和4年7月1日以後に受理した補助金交付申請から適用する。

別表(第2条関係)

(令4告示10・追加)

種別

団体名

対象区域

簡易水道

大野簡易水道組合

大野町

飲料水供給施設その他の給水施設

寒川水道組合

古仏頂町

松ノ八重水道組合

古仏頂町

古仏頂下村飲料水供給施設組合

古仏頂町

木地屋高塚水道組合

木地屋町

上木地屋水道組合

木地屋町

西大塚町上屋敷水道組合

西大塚町

大塚町下郷水道組合

東大塚町

上永野町高塚山水道組合

上永野町

上永野町永葉水道組合

上永野町

耳取飲料水供給施設組合

下永野町

上戸越大原上田代水道組合

上戸越町

上戸越開墾簡易水道組合

上戸越町

矢岳町水道組合

矢岳町

矢岳町第2簡易水道組合

矢岳町

矢岳町第3水道組合

矢岳町

木地屋町第3班水道組合

木地屋町

木地屋町駒返水道組合

木地屋町

古仏頂若松水道組合

古仏頂町

東大塚中ノ屋敷水道組合

東大塚町

桑ノ木津留水道組合

東大塚町

大畑麓町小川内町内

大畑麓町小川内

備考 鹿目町、田野町等は、個人所有の井戸で対応している。

(令3告示160・一部改正)

画像

人吉市飲料水供給施設等整備費補助金交付要項

平成14年4月1日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)