○人吉市営住宅家賃の口座振替納付事務手続要項

平成14年2月15日

告示第11号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市営住宅家賃(以下「家賃」という。)の口座振替(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条に定める口座振替及び自動払込みの取扱いに関する省令(昭和57年郵政省令第6号)第1条に定める自動払込みをいう。以下同じ。)について必要な事項を定め、納付者の利便及び納期内納付の促進を図り、もって自主納付体制の確立及び収納事務の効率化を期することを目的とする。

(対象家賃)

第2条 口座振替の方法により納付できる家賃は、人吉市営住宅条例(平成9年人吉市条例第38号)に基づく住宅の家賃とし、過年度分の家賃は除くものとする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、人吉市指定金融機関及び収納代理金融機関とする。

(平29告示109・一部改正)

(対象者)

第4条 口座振替の方法により納付ができる者は、取扱金融機関に預金口座を有する家賃の納付義務者(以下「納付義務者」という。)で、当該金融機関に家賃の口座振替を申し込んだ者とする。

(平29告示109・一部改正)

(指定預金口座)

第5条 口座振替の方法により納付ができる預金口座は、納付義務者が指定した名義の預金口座で、普通預金又は当座預金の口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

(平19告示100・一部改正)

(申込手続)

第6条 口座振替を希望する納付義務者は、家賃口座振替依頼書及び家賃口座振替申込書又は自動払込利用申込書及び自動払込受付通知書(以下「依頼書等」という。)に所要事項を記載のうえ、取扱金融機関へ提出しなければならない。

(平29告示109・一部改正)

(取扱金融機関の処理)

第7条 申込みを受けた取扱金融機関は、納付義務者の依頼書等及び預金口座を確認し、これを受諾したときは、家賃口座振替申込書に確認印を押して市長へ送付するものとする。

(家賃納付通知書及び口座振替データ等の送付等)

第8条 口座振替に係る納付義務者の家賃の納付通知書は、本人に送付するものとする。

2 市長は、口座振替により納付義務者から徴収する家賃の明細を記載した口座振替請求データ(以下「請求データ」という。)を毎月取扱金融機関別にとりまとめ、家賃口座振替納付依頼書を添えて取扱金融機関に送信するものとする。

(平29告示109・一部改正)

(振替日)

第9条 口座振替により納付義務者から家賃を徴収する日(以下「振替日」という。)は、毎月の末日(その日が12月31日であるときは、翌年の1月4日)とする。ただし、振替日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって振替日とする。この場合において、口座振替による家賃の徴収ができない(以下「振替不能」という。)納付義務者(以下「振替不能者」という。)に対する再度の口座振替による家賃の徴収は、行わないものとする。

(平29告示109・一部改正)

(振替納付手続)

第10条 取扱金融機関は、口座振替請求データ記載の金額を納付義務者の指定預金口座から人吉市の預金口座へ振替納付し、完了後は、遅滞なく、当該事項を記載した口座振替結果データ(以下「結果データ」という。)を市長に送信しなければならない。

2 取扱金融機関は、振替日において預金不足等により振替不能が生じた場合は、結果データに当該事項を記載し、振替不能明細書とともに市長に送信しなければならない。

3 市長は、振替不能者に口座振替不能通知書により、当該事項を通知するものとする。

(平29告示109・一部改正)

(口座振替・自動払込領収済通知書の送付)

第11条 市長は、口座振替をした納付義務者に対して、家賃の再収納期限終了後に遅滞なく、口座振替・自動払込領収済通知書を送付するものとする。

(平29告示109・一部改正)

(変更又は廃止の手続)

第12条 第6条の手続をした納付義務者が依頼書等の所要事項(預金名義人、預金科目及び口座番号等)を変更又は廃止するときは、取扱金融機関(変更する場合にあっては、ゆうちょ銀行を除く。)へ家賃口座(変更・廃止)届を提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の届出書を受理した取扱金融機関は、家賃口座(変更・廃止)届を遅滞なく、市長へ送付するものとする。

3 前項の届出がない場合において、市長は、退去、死亡等の理由により家賃の口座振替ができない者であることを確認したときは、職権により口座振替廃止の処理をすることができる。

(平29告示109・一部改正)

(取扱手数料)

第13条 市長は、口座振替(自動払込みを除く。)による収納1件につき10円の取扱手数料及び取扱手数料合計額に係る消費税相当額を取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)に、また、自動払込みの取扱いに関する省令第6条の規定により、自動払込みによる収納1件につき10円をゆうちょ銀行に支払うものとする。

(平15告示29・一部改正、平29告示109・旧第14条繰上・一部改正)

(取扱金融機関との協議)

第14条 この要項の運用に当たっては、市及び取扱金融機関は、相互に協力するものとし、疑義やこの要項の改正の必要が生じた場合は、相互に協議をするものとする。

(平29告示109・旧第15条繰上・一部改正)

(委任)

第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示109・追加)

この要項は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第29号)

この要項は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年告示第100号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第109号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市営住宅家賃の口座振替納付事務手続要項

平成14年2月15日 告示第11号

(平成29年9月14日施行)