○人吉市立小中学校管理運営規則

平成14年3月5日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、人吉市立小中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。

(方針)

第2条 人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、各学校が取り組む、生涯学習社会に対応する生きる力を育む教育活動と人間尊重の精神を育み生命に対する畏敬の念を育てる心の教育が推進されるように、必要な施策を講じ支援するものとする。

2 学校においては、人吉市教育目標に沿って、児童・生徒の個性を伸ばすとともに、自主的で自律的な特色ある学校づくりの推進に努めるものとする。

第2章 教育課程と児童・生徒

(教育課程の編成)

第3条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長がこれを編成し、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 校長は、年度末に教育課程の実施結果について自己評価を行い、教育委員会に報告するものとする。

(学校行事)

第4条 学校における教育活動の一環として実施する校外行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき又は実施日数が2日をこえるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容をあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(教科書)

第5条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。

(教材等)

第6条 学校は、前条に規定する教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。

2 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書、教育活動の一環として継続的かつ計画的に教科書補充用として使用する教科用の図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

3 学校が児童・生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

(学年・学期)

第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、教育委員会に届け出て変更することができる。

(休業日)

第8条 休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日

(7) 学年を通じ校長が指定する日

2 前項第3号から第5号までの規定にかかわらず、特別の事由により変更する場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

3 第1項第6号の指定を行う場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

4 第1項第7号の指定を行う場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出をし、承認を得るものとする。

(令3教委規則5・一部改正)

(授業日の変更)

第9条 非常変災その他急迫の事情により臨時に休業を行ったときは、校長は速やかに教育委員会に報告するものとする。

2 教育上必要があり、かつやむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て授業日と休業日を振り替えることができる。

(平21教委規則3・一部改正)

(授業終始の時刻)

第10条 授業終始の時刻は、校長が、これを定める。

(修了・卒業の認定)

第11条 校長は、児童・生徒の課程の修了又は卒業を認定する。

2 校長は、学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第12条 校長は、毎学年の終了後、速やかに全課程を修了した者の氏名を教育委員会に通知しなければならない。

(平21教委規則3・一部改正)

(指導要録)

第13条 校長は、在学する児童・生徒の指導要録を作成しなければならない。

(出席簿)

第14条 校長は、在学する児童・生徒の出席状況を明らかにするため、出席簿を作成しなければならない。

(調査書等の送付)

第15条 中学校の校長は、高等学校等に進学する生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長あてに送付しなければならない。

(懲戒)

第16条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童・生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

(出席停止)

第17条 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命じることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、人吉市立小中学校出席停止の命令に関する規程(平成14年人吉市教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずる。

(平21教委規則3・一部改正)

(感染症予防のための出席停止)

第18条 校長は、感染症予防のために、児童・生徒の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じたときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平21教委規則3・一部改正)

(学校保健安全計画)

第19条 学校においては、児童・生徒及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童・生徒及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童・生徒に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

2 学校においては、児童・生徒の健康診断を行い、健康診断票を作成しなければならない。

(平21教委規則3・一部改正)

第3章 職員組織と服務

(職員)

第20条 学校には、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、事務職員その他必要な職員を置く。ただし、法令その他に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(平31教委規則3・一部改正)

(校長)

第21条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 校長は、所属の県費負担教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び児童手当を認定、決定、改定及び確認する。

4 学校に配当された予算に係る校長の専決金額は、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)の定めるところによる。

5 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。

6 校長は、教頭、主任事務長、事務長及び事務主幹(事務主任を含む。以下「事務主幹等」という。)をして別表第1の事務について、専決させることができる。ただし、専決できる事項であっても、特に校長から命令があった場合又は当該事項が特に重要若しくは異例であると認められるものについては、校長の決裁を受けなければならない。

(平20教委規則4・令4教委規則3・一部改正)

(教頭)

第22条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童・生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(主幹教諭)

第22条の2 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる。

(平21教委規則3・追加)

(指導教諭)

第22条の3 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(平31教委規則3・追加)

(教諭等)

第23条 教諭は、児童・生徒の教育をつかさどる。

2 養護教諭は、児童・生徒の養護をつかさどる。

3 事務職員は、事務をつかさどる。

4 助教諭は、教諭の職務を助ける。

5 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

6 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

7 学校栄養職員は、栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(事務職員の職)

第24条 学校に主任事務長、事務長、事務主幹及び事務主査を置くことができる。

2 事務主幹及び事務主査は、事務職員をもって、これに充てる。

3 事務主幹及び事務主査は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整、指導及び助言にあたる。

(平31教委規則3・令4教委規則3・令5教委規則1・一部改正)

(事務職員の標準的な職務内容)

第24条の2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則5・追加)

(学校事務センター)

第24条の3 別表第2に掲げる拠点校及び連携校における給与事務、財務その他の事務を集中的に処理するため、拠点校に人吉市学校事務センター(以下「事務センター」という。)を置く。

2 事務センターにセンター長を置く。

3 センター長は、拠点校の校長の監督を受け、事務センターの事務をつかさどる。

4 事務センターに、事務センターの業務を円滑に遂行するため、グループを置く。

5 前項の規定により置かれるグループに、必要に応じグループ長を置く。

6 グループ長は、担当グループの事務を総括する。

7 事務センターにその他必要な職員を置く。

8 センター長及びグループ長、その他事務センターの職員は、事務職員(県職員)をもってこれに充てる。

9 センター長の専決事項については、人吉市学校事務センター専決規程(令和3年人吉市教育委員会訓令第2号)による。

10 前各項に定めるもののほか、事務センターに関し必要な事項は、別に定める。

(令3教委規則2・追加、令4教委規則3・一部改正)

(学校栄養職員の職)

第25条 学校に、学校栄養職員を置くことができる。

2 学校栄養職員は、栄養教諭をもって、これに充てる。

3 学校栄養職員は、校長の監督を受け、児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(平31教委規則3・一部改正)

(学校技術員)

第26条 学校技術員の業務は、人吉市学校技術員の業務に関する規程(昭和56年人吉市教育委員会告示第34号)の定めるところによる。

(令5教委規則7・一部改正)

(学校医等)

第27条 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

(会計年度任用職員)

第28条 会計年度任用職員の職務その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令元教委規則10・一部改正)

(勤務時間)

第29条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について 45時間

(2) 1年について 360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限を範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について 100時間未満

(2) 1年について 720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において、1箇月あたりの平均時間について 80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について 6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

4 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。

(令2教委規則2・一部改正)

(休日・休暇等)

第30条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

2 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が与えることとされている休暇は、校長が与える。ただし、学校閉庁日を除いた5日以上にわたる休暇並びに校長の3日以上にわたる休暇を除く。

(令元教委規則10・一部改正)

(出張)

第31条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたる出張及び校長の3日以上にわたる出張については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は、出張後速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。ただし、前項ただし書の場合にあっては、出張後速やかに文書をもって教育委員会に復命しなければならない。

(平21教委規則3・一部改正)

(研修)

第32条 教員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び時間等を具して校長の承認を得なければならない。ただし、5日以上にわたる研修の場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

(職務専念の義務免除)

第33条 熊本県人吉市公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和43年人吉市教育委員会規則第2号。以下「義務免除規則」という。)中、教育委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、義務免除規則第2条第2号に規定するもの並びに第3号及び第5号中教育委員会が指定するものについては、教育委員会が承認する。

(赴任)

第34条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して教育委員会の承認を得なければならない。

第4章 運営組織と校務処理

(学級編制等)

第35条 校長は、熊本県教育委員会に協議し、同意を得た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告するものとする。

(校務分掌)

第36条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、職員の校務分掌を定め、教育委員会に報告するものとする。

(教務主任等)

第37条 学校に、教務主任、学年主任、防災主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 防災主任は、校長のリーダーシップのもと、様々な災害から児童生徒の命を守り抜くため、学校防災の取組を整理し、その取組を中心となってコーディネートする。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(平20教委規則4・平31教委規則3・一部改正)

(生徒指導主事等)

第38条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(平20教委規則4・一部改正)

(主任の任命及び任期)

第39条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

2 前項に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

3 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(その他の主任等)

第40条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命ずる。

(平31教委規則3・旧第41条繰上)

(職員会議)

第41条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議の運営その他必要な事項は、校長が定める。

(平31教委規則3・旧第42条繰上)

(企画委員会等)

第42条 校長は、校務の円滑な執行に資するため、学校に企画委員会その他必要な委員会(以下「企画委員会等」という。)を置くことができる。

2 企画委員会等の運営その他必要な事項は、校長が定める。

(平31教委規則3・旧第43条繰上)

(学校の自己評価等)

第43条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童・生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

4 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童・生徒の保護者等の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため情報を積極的に提供するものとする。

(平21教委規則3・追加、平31教委規則3・旧第44条の2繰上)

(公印管理)

第44条 学校における公印の取扱い及び管理の基準は、人吉市立小中学校公印規程(平成14年人吉市教育委員会訓令第3号)の定めるところによる。

(平31教委規則3・旧第45条繰上)

(文書・情報管理)

第45条 学校における文書の取扱いについては、人吉市立小中学校文書管理規則(平成13年人吉市教育委員会規則第3号。以下「文書管理規則」という。)の定めるところによる。

2 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか学校に備えなければならない表簿は、文書管理規則の定めるところによる。

(平31教委規則3・旧第46条繰上)

(財務管理)

第46条 学校における予算の編成、執行等については、人吉市立小中学校財務規程(平成14年人吉市教育委員会訓令第4号)の定めるところによる。

(平31教委規則3・旧第47条繰上)

(教育財産管理)

第47条 学校における教育財産管理事務については、教育委員会が別に定める。

2 学校における物品の取扱いについては、人吉市立小・中学校物品取扱基準(平成12年人吉市教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。

3 学校施設の目的外使用については、法令の規定によるほか、人吉市立学校施設の使用に関する条例(昭和52年人吉市条例第36号)及び関係の規則の定めるところによる。

(平31教委規則3・旧第48条繰上)

(事務引継)

第48条 職員が、退職、転任、休業及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては後任者(後任者がいない場合は教育委員会の指名者)に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務引継をするものとする。

(平31教委規則3・旧第49条繰上)

(学校安全計画の策定等)

第49条 学校においては、児童・生徒の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童・生徒に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

(平21教委規則3・追加、平31教委規則3・旧第49条の2繰上)

(学校安全対策)

第50条 学校における児童・生徒の安全対策については、人吉市立小中学校安全管理規程(平成14年人吉市教育委員会訓令第5号)の定めるところによる。

(消防計画、防災計画)

第51条 学校における消防法に基づく防火管理者は、校長が定め、消防署長に届け出るものとする。

2 校長は、年度初めに消防法の規定に基づく消防計画を作成し、消防署長に届け出るものとする。

3 校長は、非常変災その他急迫の事態に備えて防災計画を作成するものとする。

(雑則)

第52条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則4・旧第52条繰下・一部改正、令3教委規則2・旧第53条繰上)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 人吉市立小中学校管理規則(昭和33年人吉市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年6月25日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

(平20教委規則4・旧別表・一部改正、平22教委規則2・平27教委規則10・令4教委規則3・一部改正)

専決事項

教頭

1 児童・生徒の出欠に関すること

2 児童・生徒の学習環境及び生活指導に係る軽易な事項に関すること

3 児童・生徒の保健及び安全に係る軽易な事項に関すること

4 児童・生徒及び職員に係る軽易な報告に関すること

5 児童・生徒及び卒業生の各種証明書の発行に関すること

6 その他、校務の処理に係る定例かつ軽易な事項に関すること

センター長

1 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び児童手当の認定、決定、改定及び確認に関すること。

2 旅費請求等に関すること。

3 前2項に掲げる業務に関連すること。

事務主幹等

1 職員の各種証明書の発行に関すること

2 庶務・会計に係る軽易な報告に関すること

3 その他、事務に関する定例かつ軽易な事項に関すること

別表第2(第24条の3関係)

(令3教委規則2・全改)

学校事務センターの名称

拠点校

連携校

人吉市学校事務センター

人吉市立第一中学校

人吉市立第二中学校

人吉市立第三中学校

人吉市立人吉東小学校

人吉市立人吉西小学校

人吉市立東間小学校

人吉市立大畑小学校

人吉市立西瀬小学校

人吉市立中原小学校

人吉市立小中学校管理運営規則

平成14年3月5日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月5日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成22年5月28日 教育委員会規則第2号
平成24年5月2日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第10号
平成31年3月28日 教育委員会規則第3号
令和元年12月26日 教育委員会規則第10号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年11月2日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年8月31日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和5年1月27日 教育委員会規則第1号
令和5年3月27日 教育委員会規則第7号