○人吉市生活保護法施行細則

平成14年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平28規則26・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、その記載事項について、整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 (様式第1号)

(2) 保護台帳 (様式第2号)

(3) 保護決定調書 (様式第3号)

(4) 生活保護費支給明細書(窓口支払)(様式第4号の1)、生活保護費支給明細書(口座振込)(様式第4号の2)又は生活保護費支給明細書(病院・施設送金一覧)(様式第4号の3)

(5) ケース記録票 (様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項について、整理しておかなければならない。

(1) 面接相談受付簿 (様式第6号)

(2) ケース番号索引簿兼登録簿 (様式第7号)

(3) 保護申請書受理簿 (様式第9号)

(4) 医療券交付処理簿 (様式第10号)

(5) 介護券交付処理簿 (様式第11号)

(平28規則26・一部改正)

(急迫保護等の通知)

第3条 法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに要保護者転出通知書(様式第12号)により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他福祉事務所長が必要と認めるもの

(平28規則26・一部改正)

(生活保護申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請の様式は、生活保護法による保護申請書(様式第13号)によるものとする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の様式は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による葬祭扶助費申請書(様式第14号)によるものとする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書 (様式第15号)

(2) 住宅維持費等申請書 (様式第16号)

(3) 生業計画書 (様式第17号)

(4) 同意書 (様式第18号)

(5) 収入申告書 (様式第19号)

(6) 資産申告書 (様式第20号)

(7) 扶養義務者申告書 (様式第21号)

(8) 家賃・地代証明書 (様式第22号)

(9) 変動状況届書 (様式第24号)

4 福祉事務所長は、前3項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(平28規則26・一部改正)

(保護決定通知書等)

第5条 次の各号に掲げる決定の通知書は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第24条第3項及び第25条第1項に規定する保護の決定 保護決定通知書(様式第25号)

(2) 法第24条第9項の規定により準用する同条第3項に規定する保護の変更決定 保護変更通知書(様式第26号)

(3) 法第26条に規定する保護の廃止の決定 保護廃止通知書(様式第27号)

(4) 法第26条に規定する保護の停止の決定 保護停止通知書(様式第28号)

(平28規則26・全改)

(指導指示書)

第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示は、指導指示書(様式第29号)により行うものとする。

(検診命令書等)

第7条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診料請求書及び検診書は、様式第30号第31号及び第32号によるものとする。

(平28規則26・一部改正)

(調査依頼書)

第8条 法第29条第1項の規定による調査の嘱託を行うときの調査の依頼は、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(金融機関)(様式第33号)又は生活保護法第29条の規定に基づく調査について(生命保険会社)(様式第33号の2)によるものとする。

(平28規則26・一部改正)

(扶養照会書)

第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、扶養義務履行依頼書(様式第34号)によるものとする。

(平28規則26・一部改正)

(入所委託書)

第10条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する保護施設収容委託書は、様式第35号によるものとする。

(平28規則26・一部改正)

(保護金品の支給方法等)

第11条 福祉事務所長が被保護者等に対して窓口で保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から保護決定通知書(様式第25号)若しくは保護変更通知書(様式第26号)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、法第31条第4項の規定により、保護金品を保護施設の長に交付するときは、生活保護法に基づく扶助費口座振替支払通知書(様式第37号)を送付するとともに、保護に要する資金を交付しなければならない。

(平28規則26・一部改正)

(保護施設設置届出書等)

第12条 法第40条第2項の規定による届出書は、様式第38号によるものとする。

2 法第41条第2項の規定による申請書は、様式第39号によるものとする。

(平28規則26・一部改正)

(保護施設事業開始届出書等)

第13条 保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、様式第40号の保護施設台帳を添付して、速やかに熊本県知事に届け出なければならない。

(平28規則26・一部改正)

(改善命令等による措置結果報告書)

第14条 市は、法第45条第1項又は第2項の規定によって保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいてとったその措置について、保護施設廃止(休止・停止)報告書(様式第41号)を、その処分を受けた日から30日以内に熊本県知事に提出するものとする。

(平28規則26・一部改正)

(利用被保護者状況変更届出書)

第15条 法第48条第4項の規定による届出書は、利用被保護者状況変更届出書(様式第42号)によるものとする。

(平28規則26・一部改正)

(保護施設廃止報告書等)

第16条 施行規則第7条の規定による報告の様式は、保護施設廃止(休止・停止)報告書(様式第41号)によるものとする。

2 法第42条の規定による認可の申請の様式は、保護施設停止(廃止)認可申請書(様式第43号)によるものとする。

(平28規則26・一部改正)

(不服申立書)

第17条 法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第44号)によるものとする。

(平28規則26・一部改正)

(繰替支弁)

第18条 保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設が法第72条第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、繰替支弁施設指定申請書(様式第45号)を熊本県知事に提出するものとする。

(平28規則26・一部改正)

(経由)

第19条 法又はこれに基づく命令等により熊本県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、熊本県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(平28規則26・一部改正)

(就労自立給付金申請書)

第20条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の申請は、就労自立給付金申請書(様式第46号)によるものとする。

(平28規則26・追加)

(就労自立給付金決定調書)

第21条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第47号)によるものとする。

(平28規則26・追加)

(就労自立給付金決定通知書)

第22条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第48号)によるものとする。

(平28規則26・追加)

(徴収金等支払申出書)

第23条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金を法第78条の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第49号)によるものとする。

(平28規則26・追加)

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平28規則26・旧第20条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(人吉市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の人吉市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平28規則26・全改)

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(平28規則26・全改)

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様式第8号 削除

(平28規則26)

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(令3規則32・一部改正)

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(平28規則26・全改、令3規則32・一部改正)

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(平28規則26・全改、令3規則32・一部改正)

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(平28規則26・全改、令3規則32・一部改正)

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(平28規則26・全改、令3規則32・一部改正)

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(平28規則26・全改、令3規則32・一部改正)

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(平28規則26・全改)

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様式第23号 削除

(平28規則26)

(平28規則26・全改、令3規則32・一部改正)

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(令5規則12・全改)

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様式第36号 削除

(平28規則26)

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(平28規則26・全改)

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(平28規則26・全改)

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(平28規則26・全改)

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(平28規則26・追加、令3規則32・一部改正)

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(平28規則26・追加)

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(平28規則26・追加)

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(平28規則26・追加、令3規則32・一部改正)

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人吉市生活保護法施行細則

平成14年3月27日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年3月27日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年11月1日 規則第26号
令和3年9月30日 規則第32号
令和5年3月28日 規則第12号