○人吉市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成14年2月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年人吉市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(交付申請)

第2条 条例第4条の規定により政務活動費の交付を受けようとする議員は、政務活動費交付申請書(様式第1号)を、交付月の5日(その日が人吉市の休日を定める条例(平成2年人吉市条例第46号)第1条第1号及び第2号に規定する日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、その日以後の最も近い休日等でない日)までに提出しなければならない。ただし、条例第5条第2項の場合にあっては、交付月の末日(その日が休日等に当たる場合は、その日以後の最も近い休日等でない日)までに提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員が、その額を変更しようとするときは、政務活動費変更交付申請書(様式第1号の2)を提出しなければならない。

(平16規則27・平25規則3・平27規則16・平31規則4・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条第1項の規定により申請のあった議員について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その額を変更し、当該議員に政務活動費変更交付決定通知書(様式第2号の2)により通知するものとする。

(平16規則27・平25規則3・一部改正)

(交付請求)

第4条 議員は、政務活動費の交付月の20日(その日が休日等に当たる場合は、その日以後の最も近い休日等でない日)までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。ただし、条例第5条第2項に規定する交付の場合にあっては、交付決定通知後速やかに市長に政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(平25規則3・平27規則16・一部改正)

(収支報告書及び写しの送付)

第5条 条例第7条に規定する収支報告は、政務活動費収支報告書(様式第4号)によるものとする。

2 議長は、提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平25規則3・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平25規則3・旧第8条繰上)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の人吉市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費変更交付申請書、政務活動費交付請求書並びに市長が通知する政務活動費交付決定通知書及び政務活動費変更交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の人吉市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費変更交付申請書、政務調査費交付請求書並びに市長が通知する政務調査費交付決定通知書及び政務調査費変更交付決定通知書については、なお従前の例による。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則3・一部改正)

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(平16規則27・追加、平25規則3・一部改正)

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(平16規則27・平25規則3・一部改正)

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(平16規則27・追加、平25規則3・一部改正)

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(平25規則3・一部改正)

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(平25規則3・全改)

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人吉市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成14年2月22日 規則第1号

(平成31年3月1日施行)