○人吉市職員旧姓使用取扱要項

平成13年9月27日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要項は、職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた職員が、改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要項は、一般職の職員に適用する。ただし、臨時的に任用される職員及び会計年度任用職員を除く。

(令2告示32・一部改正)

(旧姓使用の承認申請)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の旧姓使用承認申請書は、氏名変更届とともに所属長を経て任命権者に提出するものとする。

(承認)

第4条 任命権者は、旧姓の使用を承認しようとするときは、あらかじめ市長と協議するものとする。

2 任命権者は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員は、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(旧姓を使用することができる文書等)

第6条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するもので、別表第2に掲げるものとする。

(1) 職員の身分又は権利・義務に係るもので、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

(2) 公権力の行使に係るもの

(他の任命権者から承認を受けた職員の取り扱い)

第7条 他の任命権者から旧姓使用の承認を受けていた職員で、異動した後も引き続き旧姓を使用しようとする者は、承認を受けていたことを証する書類を任命権者に提出することにより、当該任命権者において旧姓使用を承認したものとみなし、第3条及び第4条の手続きを省略することができる。

(責務)

第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、周囲に誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるように努めなければならない。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、平成13年10月1日から施行する。

2 この要項の施行日前に戸籍上の氏を改めた職員が旧姓を使用しようとするときは、第3条の申請を行うことにより旧姓を使用できるものとする。この場合においては、氏名変更届の提出は要しないものとする。

(令和2年告示第32号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

旧姓を使用することができる文書等

基準

法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの

職員住所録、名札、名刺、職務分掌関係文書、起案(決裁)文書、出勤表、服務に関する諸届書、給与に関する文書、安全衛生・健康管理に関する文書、出張命令書、復命書、時間外勤務命令簿、研修関係文書、職員厚生組合関係文書、財務会計に関する内部文書、軽易な通知(往復)文書

別表第2(第6条関係)

旧姓を使用することができない文書等

基準

(1) 職員の身分又は権利・義務に係るもので特別な法律関係を生じさせるおそれがあるもの

辞令書、履歴書、宣誓書、辞職願、分限・懲戒関係文書、共済組合関係文書、公務災害関係文書、源泉徴収関係文書

(2) 公権力の行使に係るもの

許認可・立入検査・徴税等法令に基づく行政処分に係る文書、職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書・契約書

(令3訓令10・一部改正)

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(令3訓令10・一部改正)

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人吉市職員旧姓使用取扱要項

平成13年9月27日 訓令第13号

(令和3年10月1日施行)