○人吉市ペイオフ対応方策検討会設置要項

平成13年12月28日

告示第94号

(設置)

第1条 人吉市におけるペイオフの解禁への対応について協議するため、人吉市ペイオフ対応方策検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 金融機関の経営状況の把握方策

(2) 歳計現金、歳入歳出外現金への対応

(3) 各種基金への対応

(4) 制度融資に係る預託金への対応

(組織)

第3条 検討会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。

2 会長は、会計管理者をもって充て、副会長は、会計課長及び財政課長をもって充てる。

3 会員は、会長が選任し、必要と認める者を臨時に会員とすることができる。

(平26告示75・平28告示25・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、検討会を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があるときは関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 検討会に事務局を置く。

2 事務局は、会計課及び財政課で構成する。

(平26告示75・平28告示25・一部改正)

(補則)

第7条 この要項に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要項は、平成14年1月1日から施行する。

(平成26年告示第75号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第25号)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

人吉市ペイオフ対応方策検討会設置要項

平成13年12月28日 告示第94号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成13年12月28日 告示第94号
平成26年7月1日 告示第75号
平成28年3月25日 告示第25号