○人吉市放課後児童健全育成事業補助金交付要項
平成13年10月18日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要項は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全育成活動を行う放課後児童クラブに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによるものとする。
(平27告示83・一部改正)
(補助対象)
第2条 補助金の対象となる事業は、人吉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年人吉市条例第36号)で定める基準に基づき行う事業のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項に規定する届出が行われている事業とする。
(平29告示21・令6告示67・一部改正)
(補助金交付額)
第3条 補助金の交付額は、熊本県放課後児童健全育成事業等補助金交付要領に定める額とする。
(令6告示67・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 この要項に基づいた補助金の交付を受けようとするときは、人吉市放課後児童健全育成事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業補助金に係る事業計画(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 登録児童名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、添付された書類とともにその内容を審査の上、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、次に定める条件を付すことができるものとする。
(1) 放課後児童クラブの適正かつ合理的な運営を図るため、人吉市、学校長及び関係職員、PTA代表者、主任児童員、保護者代表その他関係各団体の代表者等で構成した運営委員会等を設置すること。
(決定の通知)
第6条 補助金の決定通知は、人吉市補助金交付規則に定める補助指令書により行うものとする。
(平17告示11・一部改正)
(補助金の返納)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) この要項に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第9条 この要項に基づいた補助金の実績報告書は、様式第3号によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。また、市長は必要に応じて監査、指導を行うことができる。
(1) 放課後児童健全育成事業に係る事業実施状況(様式第4号)
(2) 収支決算書
(3) 登録児童名簿及び出席簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17告示11・一部改正)
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27告示83・一部改正)
附則
1 この要項は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(平17告示11・旧附則・一部改正)
2 この要項は、事業の実施に大きな影響を及ぼす社会状況の変化等がある場合には検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平17告示11・追加)
附則(平成17年告示第11号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第83号)
この要項は、告示の日から施行し、この要項による改正後の人吉市放課後児童健全育成事業補助金交付要項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第6号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の様式第2号及び様式第4号の規定は、平成27年度以後の年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第21号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第67号)
この要項は、告示の日から施行する。
(平28告示6・全改)
(平17告示11・旧様式第4号繰上・一部改正)
(平28告示6・全改)