○人吉市藍田財産区繰出金調整基金条例
平成2年10月6日
条例第56号
(設置)
第1条 人吉市一般会計繰出金(以下「繰出金」という。)に必要な財源を確保し、もって将来にわたる藍田財産区財政の健全な運営に資するため、人吉市藍田財産区繰出金調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、財産区特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平14条例25・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例25・追加)
(処分)
第6条 基金は、繰出金の財源に充てるときに限り、処分することができる。
(平14条例25・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(平14条例25・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。